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2019年12月26日

第14回 新出題範囲 税金その1

第14回 新出題範囲 税金その1
●税金の種類
 3級で学習する税金は、法人税、住民税、事業税、消費税、印紙税、固定資産税になります。その他にもいろいろな税金があります。
●租税公課として処理される税金印紙税、固定資産税
 印紙税や固定資産税は、租税公課という費用の勘定で処理します。例えば、固定資産税100,000円を現金で納付したとすると、租税公課という費用が発生し、現金という資産が減少するので、
  (借) 租税公課  100,000 (貸) 現 金  100,000
  と仕訳します。


●法人(会社)に課せられる税金法人税とは
 法人税とは、国が会社の利益に対して課す税金のことで、利益に対して課せられるものなので、利益の額により法人税の額も変わりますが、赤字になった場合は、支払う必要がありません。会社の利益に対して課せられる税金は、法人税の他に住民税と事業税があります。住民税とは、都道府県及び市区町村が、その地域にある会社に対して課す税金であり、事業税は、事業活動を行っている個人や会社に対して都道府県が課す税金のことです。
住民税と事業税も法人税等勘定に含めて表示されます。

●法人税等の会計処理
 法人税等は、通常、決算時に1回だけ支払うものではなく期首から半年経過した段階で中間納付を行いますが、この段階で支払う法人税は、あくまでも仮払いに過ぎませんから仮払法人税等勘定で処理します。
(例)法人税等の中間納付500,000円を、小切手を振り出して支払った。
(借) 仮払法人税等 500,000  (貸)当座預金 500,000 
と仕訳します。
そして、決算時に1年分の利益にもとづいて、今年の正確な法人税額を計算し税務署に確定申告します。例えば、確定した法人税等の金額が850,000円だったとすると、この金額を借方に法人税等勘定として計上します。そして、貸方は仮払いした300,000円を減少させ、法人税等と仮払法人税等との差額350,000円を未払法人税等勘定として計上します。決算の段階では、まだ納付は行われていないので未払法人税等となるのです。
仕訳で示すと、以下のようになります。

(借)法人税等  850,000 (貸)  仮払法人税等  500,00
未払法人税等 350,000
後日、未払法人税等を納付した際に、未払法人税等を減少させます。小切手を振り出して納付したとすると、
(借)未払法人税等 350,000 (貸)  当座預金 350,000 
という仕訳になります。なお、未払法人税等勘定は貸借対照表上流動負債に計上します。

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