第13回 2019年度新出題範囲
電子記録債権・電子記録債務
手形にかわる決済手段として2008年に導入された電子記録債権・電子記録債務は、商品売買の結果生じた売掛金等の債権を、国から認可を受けた電子債権記録機関に登録することによって、債権を分割したりすることができるようにしました。そして、最終的な決済は、銀行口座を通して行われます。
これにより、印紙税の負担を回避したり紛失や盗難のリスクをなくしたりできるようになりました。手形にかわる決済手段として急速に普及しています。
具体例でみていきましょう
@叶テ山物産は、京都商店より商品1,000,000円を掛けで仕入れた。
<叶テ山物産の仕訳>
(借)仕入 1,000,000 (貸)買掛金 1,000,000
<京都商店の仕訳>
(借)売掛金 1,000,000 (貸)売上 1,000,000
ここからが電子記録債権・電子記録債務の問題になります。
A叶テ山物産は、京都商店に対する買掛金1,000,000円の支払いを電子債権記録機関で行うため取引銀行を通して債務の発生記録の請求を行った。
(借)買掛金 1,000,000 (貸)電子記録債務 1,000,000
*発生記録の請求を行うことによって電子記録債務が発生する。
B京都商店は、取引銀行より通知を受けた。
*通知を受けたことにより電子債権記録機関に発生記録され電子記録債権が発生することになる。
(借)電子記録債権 1,000,000 (貸)売掛金 1,000,000
C京都商店は、電子債権記録機関に発生記録した上記売掛金1,000,000の支払期日が到来しその代金が当座預金に振り込まれた。
(借)当座預金 1,000,000 (貸)電子記録債権 1,000,000
D叶テ山物産は、電子債権記録機関に発生記録した上記買掛金1,000,000の支払期日が到来しその代金が当座預金より引き落とされた。
(借) 電子記録債務 1,000,000 (貸)当座預金 1,000,000
2019年12月24日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9513176
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック