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2019年02月06日

意外と知らないビジネス常識 印紙

領収書に貼る収入印紙について H26年4月1日より5万円以上、100万円以下は、200円になりました。

問題)下記写真の領収書には、200円の収入印紙を貼る必要があると思いますか。
税込みなので、本体価格 47,000円消費税 3,760円なります


*収入印紙を貼るかの判断は税抜き価格になります。
*領収書を作成したのは、消費税課税事業者です。
領収書2.png


答え)この場合、200円の収入印紙は貼らなくてはなりません。

理由)「消費税の特例措置」という税抜金額を記載金額として収入印紙が必要かどうかを判定する制度があります。
@特例措置を受けられる文書であること
(イ)第1号文書(不動産の譲渡等の契約書等)
(ロ)第2号文書(請負契約書等)
(ハ)第17号文書(金銭等の受取書)*通常の売り上げ代金

A以下のいずれかに該当すること
(イ)消費税額等が具体的に記載されていること
(ロ)消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を
   具体的に記載し、消費税額等が容易に計算できること

B課税文書の作成が課税事業者であること

上記法律により、上に揚げた領収書は、消費税額等が具体的に記載されていないため税抜きで5万円未満でも収入印紙を貼らなくてはなりません。収入印紙を貼らないで済ますためには下記のように消費税をしっかり記入するようにしてください。
ちなみに「税込み金額」という注意書きだけでは、消費税が容易に計算できない扱いにされ、この場合も収入印紙を貼らなければ駄目となります。


領収書消費税記入あり.png

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