2014年09月10日
「クラブ」基準より明るければ深夜営業許可
若者が音楽やダンスを楽しむ「クラブ」の営業を巡る規制の在り方について、警察庁の有識者会議は、店内の照明が基準より明るい場合は、許可を与えたうえで深夜まで営業できるようにするなど、現在の風俗営業法の規制を見直すよう求める報告書をまとめました。警察庁の有識者会議は、「クラブ」の営業が風俗営業法で一律に規制されている現在の在り方について検討を進め、10日、報告書を警察庁に提出しました。
それによりますと、「クラブ」の営業は、原則、午前0時以降、一律に禁止されていますが、現在の規制を見直し、店内の照明の明るさや深夜に営業するかどうかで分類して必要な規制をすべきだと求めています。
具体的には、店内の照明の明るさが休憩時間の映画館と同じくらいの10ルクス以下で暗い場合は、これまでどおり風俗営業法で規制し、営業時間の延長については条例で認められるようにするほか、照明が基準より明るい場合は風俗営業とはせず、許可を与えたうえで午前0時を越える深夜営業ができるようにするとしています。
一方、飲食や接待が伴わない「ダンスホール」については、規制をなくしても支障はないとしています。
警察庁は、この報告書を踏まえて風俗営業法の改正案をまとめ、秋の臨時国会に提出することにしています。
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