2016年03月10日
【おい、そんな、話、聞いてないよぉ、である。】相続税の節税対策「贈与税はあえて払うほうが得」【関心度★★★☆☆】
どうもみなさん、おはこんばんにちは!
たいつんです!
今回取り上げる気になる情報はこれだ!
相続税の節税対策「贈与税はあえて払うほうが得」
ソース元である、日刊SPA!さんの記事へリンク↓
http://nikkan-spa.jp/1046333
はい、ここまではOKである。承知の事実である。皆さんも気を付けたほうがいいのである。
んで、たいつんがこの記事で知ってしまった新たな事実
えっ!?贈与税は110万円まで非課税ではないのか??
税理士ドットコムで最適な税理士選び
っていう話しである。
んで、調べるとこんな記事↓
贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?
http://news.mynavi.jp/articles/2015/08/06/otoshiana/
マイナビさんの去年の記事なのだが、
だから、あえて120万の贈与して税金払うのが有効だということである。
その辺、記事に書いてくれなきゃ
読者としては
??
なので、日刊SPA!さんよろしく頼むのである。
関心度★★★☆☆
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たいつんです!
今回取り上げる気になる情報はこれだ!
相続税の節税対策「贈与税はあえて払うほうが得」
ソース元である、日刊SPA!さんの記事へリンク↓
http://nikkan-spa.jp/1046333
莫大な財産を持ち、亡くなった後に相続税を支払わなければならない人は、全体のわずか4%程度。しかし’15年の改正で基礎控除が大きく減額され、今まで以上に多くの人が対象になった。
「相続税の基礎控除は3000万円で、さらに法定相続人の数×600万円の合計額です。例えば父親が死亡して母と子供1人の場合、相続財産が4200万円を上回る場合は、相続税が発生します。全国で約2倍の人が対象になり、東京都内は15%ほどが対象になるといわれています」(税理士の岩松正記氏)
はい、ここまではOKである。承知の事実である。皆さんも気を付けたほうがいいのである。
んで、たいつんがこの記事で知ってしまった新たな事実
「自分が親から年間110万円まで贈与してもらっても、すべて非課税。実際には親が『子供のために毎年110万円を贈与した通帳をこっそり作っておいた』というケースが多く、これは税務調査が入ったときに否認される可能性があります。
えっ!?贈与税は110万円まで非課税ではないのか??
税理士ドットコムで最適な税理士選び
っていう話しである。
んで、調べるとこんな記事↓
贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?
http://news.mynavi.jp/articles/2015/08/06/otoshiana/
マイナビさんの去年の記事なのだが、
なお、申告が必要ない暦年贈与に関しては、毎年110万円を10年にわたって贈与する、といった約束をしてしまうと、一括で1100万円贈与したとみなされる可能性があり、通常の贈与税がかかる場合があります。暦年贈与を利用する場合でも、毎年契約をする、通帳などに贈与の事実を残すなど、形を整えておくようにしましょう。あえて120万円など非課税枠を超えた贈与にし、超えた分の贈与税を支払うという方法も有効です。
だから、あえて120万の贈与して税金払うのが有効だということである。
その辺、記事に書いてくれなきゃ
読者としては
??
なので、日刊SPA!さんよろしく頼むのである。
関心度★★★☆☆
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