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2020年02月29日

薬事法について

薬事法研修のガイダンス日になります

いよいよ来週から全10回の薬事法研修が
始めるのですが
目的や進め方等をしっかりご説明して、
より多くの行政書士の方に
ご参加頂けるように
ガンバってご説明してまいります

手作り石けんがブームのようですね!

自分の好きなオイルやハーブを入れたり
ケーキの型を利用して
いろいろな形に成形したり
好みの香りをつけたり・・・・

いいですね!
化粧品は夢がありますね!!
あれこれアイデアが膨らみます・・・
わたしも以前は自分でシャンプーや
乳液、養毛剤等自作して自分で使っていました!


しかし!

ご注意ください!!

ご自分で手作りして
ご自分でご使用になるのであれば
全く問題ありません

でも・・・

人に配ったり・・・
友人やそのまた友人に配ったり・・・
インターネットで販売したり・・・

ちょっと!お待ちください!

それは薬事法に抵触する恐れがあります


ここで整理しますね

1.人体に使用する石けんであること
 →洗濯用や香りのみを楽しむのであれば非該当

2.ご自分以外の方が使用する
 →従ってインターネットや道の駅等で少量販売も該当します

該当とは薬事法でいう「化粧品」に該当します
該当するときには
薬事法に基づく「製造業」や「製造販売業」が
必須になります

ご自分でご自分のために造る行為は
薬事法では管理されませんが

少量だから・・・はダメです

ご注意くださいね


なお当事務所では
手作り石けん用の工場設立の
事例を多数経験しておりますので
ご不明な場合はご相談ください



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