(掲載)令和元年7月12日
日本経済新聞が、「マンション内の空き家が問題になり、管理組合が対応に苦慮している。」と報じて、全国の管理組合に注意喚起しました。
居住者が管理費や修繕積立金が未納のままで死亡した時に、相続人に請求することとなりますが、親のマンションを子が相続放棄して空き家となる例が増えており大きな問題となってきています。管理組合は、競売を視野に他に相続人がいないか調査して相続人がいない場合には、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをすることとなりますが、これにはたいへんな費用と時間をかけることとなります。
つきましては、管理費等の滞納金徴収管理、居住者名簿(含:緊急連絡先)の管理を行いましょう。
(出典)日本経済新聞社 2019/7/12夕刊 >「管理組合 空き家に苦慮」