東京都は、マンション管理状況の届け出制度の創設して管理不全を予防し、適正な管理を促すことを目指しています。
既に、 東京都は、分譲マンションの適正な管理の促進に向けた実効性のある施策について、「マンションの適正管理促進に関する検討会」において検討し、2回のパブリックコメントも終了し、東京におけるマンションの適正な管理の促進に向けた制度を内容とする条例案について、平成31年第一回都議会定例会への提出を予定しております。
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に向けた制度案の概要」によると、この届け出制度の当面の対象は、管理組合の規定が明確でなかった1983年の区分所有法改正前に建築された6戸以上のマンションとし、随時、対象マンションを拡充するとのこと。また届け出の適正頻度は5年ごととしています。
東京都のマンション管理状況の届け出制度のお世話にならなくても良いように、マンション管理に取組みましょう。
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に向けた制度案の概要」より
届出項目は、「管理不全を予防するための必須事項」及び「適正な管理を行う上で重要な事項」とし、管理組合は、それぞれの取組の有無等を届け出ます..
管理不全を予防するための必須事項
(最新改正年 年)
【総会の開催等】 C年1回以上の開催 □有 □無
(議事録の作成 □有 □無)
【管理費及び修繕積立金の設定等]】 D管理費 □有 □無
E修繕積立金 □有 □無
(u当たりの月額 /円)
【修繕の計画的な実施】 F大規模修繕工事の実施 □有 □無
(直近実施年 年)
【管理組合の運営体制の整備】 @管理組合の設立 □有 □無
A管理者等の設置 □有 □無
※「管理不全を予防するための必須事項」の上記@〜Fのいずれかが「無」の場合に、
「管理不全の兆候があるマンション」とするとしています。
(出典)東京都 2019年2月13日
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に向けた制度案の概要」
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に向けた制度案の概要」に対するパブリックコメント及び都の考え方
(参考) 東京都 2019年2月13日「マンションの適正管理促進に関する検討会」