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2024年02月02日

2024/2/2『区分所有法制の改正に関する要綱案』を決定!

(掲載)2024年2月1日

 法務大臣の諮問機関である法制審議会の区分所有法制部会は1月16日、『区分所有法制の改正に関する要綱案』を決定しました。
 今回の改定は、下記の通り管理組合にとって関係が深い、日常的な管理に関係する改正内容も数多く盛り込まれていますので注目しましょう。

【主な改定項目】
(1)区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
・所在等不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みの新設
・出席者の多数決による決議を可能とする仕組みの導入
・所有者不明専有部分・管理不全専有部分及び管理不全共用部分の管理制度の導入
・共用部分の変更決議の多数決要件の緩和
・管理に関する区分所有者の責務規定の新設
・専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
・区分所有者が国外にいる場合の国内管理人制度の新設
・所有者不明専有部分管理制度の新設
・専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)についても、集会の決議により実施できる仕組みの導入
(2)区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
・建物及び敷地の売却、建物を取り壊して敷地を売却するなどを一定の多数決で可能とする制度など、再生の取組みを円滑に進めることが可能になるような制度の新設など
・建物のリノベーションについても、一定の多数決で可能とする仕組みの新設
(3)団地の管理・再生の円滑化を図る方策
・建替え決議の多数決要件の緩和や団地内建物の一括建替え決議の多数決要件緩和など
(4)被災区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
・被災した区分所有建物の再建等に関する多数決要件の緩和
・被災した団地内建物の再建等に関する多数決要件の緩和など

 この要綱案は、今後2月中に法制審議会の総会で了承されれば「要綱」となり、さらに検討が加えられて、正式な法律案として閣議決定され、国会に提出されて審査を受けて両院で可決されれば法律として公布され、その後一定の周知期間を経て実際に施行されることとなります。
 この過程で今回決定された「要綱案」が修正されることもあり得るので、これが最終の姿とは言えないことにご注意いただきたいと思います。
 なお、具体的には法務省の法制審議会の下記(出典)サイトに掲載されていますので、管理組合の皆さんでご協議願います。

(出典)法務省の法制審議会 区分所有法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月16日開催決定)
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