(掲載)2022年8月29日
東京都は、分譲マンションについて、利用実態に応じた駐車施設の維持管理が可能となるよう、条例第 19 条の2第1項第2号に基づく認定により、附置義務駐車台数を条例で定める基準台数(以下「基準台数」という。)未満に緩和する場合の認定基準等を整理して、2019年3月25日公表しました。
分譲マンション管理組合では、居住者の高齢化や自動車保有に対する意識の変化等に伴い、機械式駐車場の空き台数が急増しており、使用料収入の大幅減収と安全対策の強化や定期的な保守点検の実施に伴う維持管理費用の負担が大問題となっております。
つきましては、機械式駐車場台数の削減を検討している管理組合は、下記「東京都駐車場条例第 19 条の2第1項第2号の運用について(技術的助言)」をご参照のうえ、町田市都市づくり部 建築開発審査課に相談しましょう。
(出典)東京都都市整備局 駐車施設の附置義務
・分譲マンションに係る技術的助言を通知しました。
〇東京都駐車場条例第 19 条の2第1項第2号の運用について(技術的助言)
(参考)町田市 掲載日時 掲載文書・サイト名東京都駐車場条例による駐車施設の附置義務について