(掲載)令和3年9月22日
第 201 回国会において成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62 号。以下「改正法」という。)」の施行に必要な規定の整備を行う政令等が、本日、閣議決定されました。
改正法は、2022年4月1日に施行されますので、管理計画認定制度についての対応につきご検討願います。
<主な法改正項目と施行日>
・管理計画認定制度、敷地分割制度 ― 令和4年4月1日(金)
・要除却認定基準の拡充 ― 令和3年12月20日(月)
・要除却認定基準の拡充 ― 令和3年12月20日(月)
〇スケジュール
公布日:令和3年9月27日(月)
施行日:上記のとおり
施行日:上記のとおり
(出典)国土交通省 2021/9/22 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定〜改正法が令和4年4月1日から全面施行〜
(関連情報)2021/9/3マンション管理適正化推進法律施行規則の一部改正省令案の意見募集!