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2021年09月03日

2021/9/3マンション管理適正化推進法律施行規則の一部改正省令案の意見募集!

(掲載)令和3年9月3日

 国土交通省は、令和2年6月 24 日に公布されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第 62 号。以下「改正法」という。)の一部改正規定の来年4月1日施行に向けて必要となる省令の整備を行うため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について意見募集を9月1日から開始しました。

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」には、新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準(案)も入っております。
 マンションの適切な管理のためには、適切な長期修繕計画の作成や計画的な修繕積立金の積立が必要であり、管理計画認定制度の活用によって、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備が図られることが期待されます。

 つきましては、各管理組合におきましては、省令(案)につきご協議いただきご意見をご提出していただくとともに、認定基準(案)でご点検いただき改善に向け取り組みましょう。

T.主な改正省令の概要(マンション管理計画認定制度の認定基準(案)
C マン管法第5条の4第1号に基づき、マンションの修繕その他の管理の方法に係る基準は、以下の要件を満たす長期修繕計画が作成されていることとします。
・ 管理計画の認定の申請日前7年以内に作成され、又は変更されたものであること。
・ 計画期間が 30 年以上であり、かつ、申請日から計画期間終了までの期間に2回以上の大規模修繕の実施を予定していること。
 ※ マンションの建替えその他の措置の実施時期が適切に定められている場合を除くこととします。
・ マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、マンションの建物の修繕の内容に関する事項やその実施時期及び費用に関する事項等が適切に定められていること。

D マン管法第5条の4第3号に基づき、管理組合の運営の状況に係る基準は以下のとおりとします。
(@) 管理者等及び監事が置かれていること。
(A) 集会が年1回以上開かれていること。
(B) 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、年1回以上更新されていること。
(C) 規約において以下の事項が定められていること。
・ マンションの管理のために必要な場合における管理者等の専有部分等への立入りに関する事項
・ マンションの点検又は修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
・ 区分所有者及び利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

U.意見募集期間
2021年9月1日23時0分 〜 2021年9月30日23時59分

V.今後のスケジュール(予定)
公布:令和3年 10 月中
施行:令和4年4月1日

W.改正法の抜粋(参考)
(認定基準)
第五条の四 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。

(出典)パブリックコメント 国土交通省 2021/9/1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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