(掲載)2012年7月12日
T.住宅防音工事について(概要) (更新)2,012年7月12日日本政府は、日米安全保障条約に基づき、日本及びアジア地域の平和維持のために米軍に対して施設及び区域を提供しています。これら施設・区域は、航空機の騒音等周辺地域の生活環境に影響を及ぼしており、国は周辺地域との調和を図るため、昭和41年、「防衛施設周辺の整備等に関する法律」を制定、昭和49年6月には都市化の進展や住民の生活環境に対する意識の高揚に対応し、基地周辺対策の強化を図った生活環境整備法を制定し、様々な施策を行っています。
この法で新たに取り入れられた施策の一つが、住宅防音工事(※)です。これは航空機騒音の軽減を図るため、騒音が特にひどいと認めた地域(W値75を超える地域)において住宅の所有者が行う防音工事に対して補助を行うものです。
市内の住宅防音工事対象区域は、平成18年(2006年)1月17日の国の告示により、従来の金森の一部地域から大幅に拡大されました。
※W値75以上の第一種区域にある居住用として使われている建物で、区域指定の際に現に所在する建物が工事の対象。国から100%の費用助成(補助限度額有り)が受けられるもの。ただし、区域指定後に建設された建物は対象とならない。
W値に応じて工事には2種類の工法があり、その工事内容は以下のとおりである。
工法 | 区域 | 計画防音量 | 工事内容 |
第1工法 | W値80以上の区域 | 25デシベル以上 | 防音壁、防音天井、防音サッシ、換気扇、冷暖房機 |
第2工法 | W値75以上80未満の区域 | 20デシベル以上 | 防音サッシ、換気扇、冷暖房機 |
国は、厚木飛行場周辺の住宅の所有者または居住者が、航空機騒音による障害を防止・軽減するためにその住宅に防音工事を行う場合に、工事に掛かる費用の助成をしています。
※国が直接実施する事業で、町田市が実施している事業ではありません。このため、以下には大まかな事業概要のみを掲載しております。
■ 助成の対象となる住宅は、次の2つを満たす住宅です。
1.2006(平成18)年1月17日までに建設された住宅であること。
2.国が指定する助成対象区域に所在すること。
*この他にも要件がありますので、助成の対象になるかは下記W.に確認ください。
V. 住宅防音工事の助成対象区域について 更新日:2014年6月2日
国の住宅防音工事助成事業の対象となる区域は、2006年1月17日に当時の防衛施設庁(現在の防衛省)によって、厚木飛行場に係る第一種区域として指定されています。
■ 町田市内で住宅防音工事の助成事業の対象として指定された区域について(50音順)
1.全域が対象となる区域
旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、金井1丁目、金森1丁目、中町1丁目、中町2丁目、中町3丁目、中町4丁目、原町田1丁目、原町田2丁目、原町田3丁目、原町田4丁目、原町田5丁目、原町田6丁目、本町田、森野1丁目、森野2丁目、森野3丁目、森野4丁目、森野5丁目、森野6丁目、薬師台1丁目
2.一部が対象となる地域 金井町、金井2丁目、金森、木曽東、高ヶ坂、玉川学園1丁目、玉川学園3丁目、玉川学園4丁目、玉川学園5丁目、鶴間、根岸町、野津田町、南大谷、薬師台2丁目、薬師台3丁目、山崎町
※一部が対象となる地域にお住まいの方は、対象となるかどうか下記W.にご確認ください。
W. 住宅防音工事の助成全般についてのお問い合わせ先
防衛省北関東防衛局企画部住宅防音課
<電話> 0120-048-610(フリーダイヤル) 048-600-1821
X. 住宅防音工事希望届の受付対象建築年月日が拡大されます【2013年6月1日】
この助成を受けるためには、助成の要件を満たしていることの他に、住宅防音工事の「希望届」を国(防衛省北関東防衛局)に提出して受付されることが必要になりますが、助成対象となる世帯数が約47,000世帯に上ることから、国は助成対象となる住宅の「建築年月日」を基準にして順番に受付を行っています。
2013年6月1日から、国が希望届を受付する住宅の「建築年月日」が下記のとおり拡大されますので、お知らせいたします。
区域 | 拡大前 | 拡大後 |
75W値以上80W値未満区域(第2工法) | 1996年9月10日までに建設された住宅 ※高齢者(65歳以上)・小学校入学前の子ども・障がい者がお住まいの場合は2001年9月10日までに建設された住宅 | 2001年9月10日までに建設された住宅 ※高齢者(65歳以上)・小学校入学前の子ども・障がい者がお住まいの場合は2006年1月17日までに建設された住宅 |
80W値以上区域(第1工法) | 2001年9月10日までに建設された住宅 | 2006年1月17日までに建設された住宅 |
● 建て替えられている住宅については、建て替え前の住宅と所有者または居住者が同じであれば、建替前の住宅の建設年月日を基準にします。詳細は上記W.にご確認ください。
Y. 機能復旧工事について・・・
■ 空気調和機器の機能復旧工事について
住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事です。
1.住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
2.補助率は90%です。(自己負担は10%となります。)
3.ただし、助成を受けられる方が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受けている方である場合、補助率は100%となります。
1.住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
2.補助率は90%です。(自己負担は10%となります。)
3.ただし、助成を受けられる方が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受けている方である場合、補助率は100%となります。
■ 防音建具の機能復旧工事について
1.住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。
2.住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
3.補助率は100%です。
(注) 機能復旧工事については、国の予算状況等から希望届の受付に一定の制限を設けています。詳しくは、上記W.にお問い合わせください。
2.住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
3.補助率は100%です。
(注) 機能復旧工事については、国の予算状況等から希望届の受付に一定の制限を設けています。詳しくは、上記W.にお問い合わせください。
Z. 補助金の額は・・・・
住宅防音工事に係る費用は、原則100%補助です。
しかし、限度額が設けられていますので、それを超えた金額は自己負担となります。
また、ご本人の都合で材料等をアップグレードするための費用についても自己負担となります。
[. 主な注意点
■ 悪質業者にご注意!
1.一部工事請負業者による悪質(強引、巧妙)な勧誘が行われており、防衛省に苦情が寄せられています。
2.国が工事請負業者に勧誘を依頼することはありませんのでご注意下さい。
3.また、工事請負業者との契約は補助金の交付の決定後に行っていただきますので、急いで工事請負業者を選ぶ必要はありません。
2.国が工事請負業者に勧誘を依頼することはありませんのでご注意下さい。
3.また、工事請負業者との契約は補助金の交付の決定後に行っていただきますので、急いで工事請負業者を選ぶ必要はありません。
■ マンションの統一性を保つため、共用部分のサッシ等工事仕様及び空調機の室外機置場等について、住戸タイプ別に決定するKと、及び全体での工事に参加しなかった住戸から「住宅防音工事」の申請が提出した際に、住戸タイプ別に決めた工事仕様としなければ工事の承認を行えないようにしておく必要がある。
■ 「住宅防音工事」においては、一般的に調査や工事のため2ヶ月程度の間に15回前後、業者等他人が住戸内に立ち入ることとなるため、住戸内立入り回数の削減の協議とともに、居住者に対して丁寧な説明が必要。
(出典) 町田市HP 「日本政府の対策(住宅防音工事の助成)」
(出典) 北関東防衛局HP 「住宅防音工事の手続きについて(防音工事)」
(出典) 北関東防衛局HP 「参考資料」(住宅防音工事)
(関連) 住宅防音工事希望届の受付対象建築年月日が6月16日より拡大(町田市)