掲載:平成26年6月29日
改正法の施行後は耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することとなりますので、マンション建て替え費用の一部として増床による住戸売却資金を充てることだできるようになります。
また、改正法の施行後は耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者の4/5以上の賛成で可能になります。
(出典) 国土交通省 2014.2.28 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案について」
(関連) 日本経済新聞 2014.6.16 「マンション建て替え、住民の8割同意で可能に 」
(関連) ケンプラッツ 2014.6.20 「改正マンション建て替え円滑化法成立、12月施行へ」
(関連) 分譲マンション生活向上委員会 「改正マンション建て替え円滑化法成立!12月施行予定」
2014年06月29日
改正マンション建て替え円滑化法成立!12月施行予定
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」が6月18日、参院本会議で可決、成立した。12月をめどに施行される。
耐震性不足マンション対策として、多数決によりマンションの建替えの他に、マンション及びその敷地を売却することができるように改正されました。
1981年以前の旧耐震基準で建てられたマンションの管理組合では、首都直下地震などの大規模地震の発生が予想されるなか、居住者の安全のために耐震診断を行うことを検討しましょう。
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