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2020年02月28日

マンション適正化法及びマンション建替円滑化法の一部改正法律案、閣議決定

(掲載)令和2年2月28日

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化 に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
  マンションの老朽化等に対応し、周辺への危害等を防止するため、地方公共団体の役割の強化によってマンションの管理の適正化の推進を図り、また、維持修繕が困難であり建て替え等を行なう必要があるマンションの再生の円滑化を図っていくことを目的に、法律案の一部改正を実施するものです。
 今後の管理組合運営に大きな影響を及ぼす法律案ですので、管理組合で対応策を検討しましょう。

<概要 >
(1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係
@ 国による基本方針の策定

〇 マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

A 市区(町村部は都道府県)によるマンション管理適正化の推進

〇 基本方針に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理 適正化推進計画)を策定(任意)
〇 管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等を実施
〇 マンション管理適正化推進計画を策定した場合に、管理組合が作成する個々のマンション の管理計画を認定

(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係
@ 除却の必要性に係る認定対象の拡充

〇 除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、外壁の剝落等により危 害を生ずるおそれがあるマンション、バリアフリー性能が確保されていないマンション等 を追加

A 団地における敷地分割制度の創設

〇 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の4/5以上の同 意によりマンション敷地の分割を可能とする制度を創設


(出典) 国土交通省 2020/2/28 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
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