■事前補足
■我がパワハラ被害体験談■
最初の告白
https://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/353/0
体験談(誹謗中傷、脅迫、強要、職権乱用、給与遅延、詐欺、誣告)
https://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/356/0
暴露!パワハラ上司(?)による自分の尊敬する従兄弟の名前を悪用する醜い姿!
https://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/436/0
某家庭教師グループ代表・パワハラ上司(?)の暴言「この女子高生をナンパしたスケコマシ野郎!」
https://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/437/0
パワハラ上司(?)が筆文字教室で「雇い主」という肩書きを恥ずかしげもなく公言してたエピソード!
https://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/438/0
告発!パワハラ上司(?)、某家庭教師団体の代表の指導もせず報酬を頂いていた詐欺行為!
https://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/446/0
告発!パワハラ上司(?)のしていた事実と違うことを周りに言いふらす悪事「誣告(ぶこく)」!
https://fanblogs.jp/logic-collabo/archive/449/0
パワハラ闘争をしている一環で、
自分に送られたメールを公開します!
(投稿日時もメールが送られた日に合わせています)
2015年03月22日、
パワハラ上司(?)に送られたメールを
暴露します!
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2015年3月22日 00:39
再送・業務上勧告
----- Original Message -----
「知ってほしい!行動、習慣、生活が変化するキッカケ!logicの航海日誌」っての、あれじゃ完全にステルスマーケットだぞ。
アフィリエイトの一環でやってるそうだが、ステルスマーケットってのはアフィリエイトの宣伝的要素をはぐらかしたものだ。
「ぜひ買ってください。」と直接言わずとも、「素晴らしい商品」「素晴らしいサービス」を主張することで、取り巻きを洗脳して、(他の方法でもっと安く買えるかもしれない)商品の購入を促す。
これがステルスマーケットっていうんだ。
「素晴らしい商品やサービスを紹介してあげたい」という善意のつもりであのブログを立ち上げたのだろうが、動機が善意であろうが、ステルスマーケットはステルスマーケットだ。
だから最初にアフィリエイトをやめろと言ったんだ。
どうしてもあのブログ続けたいならば、以下の文書を書き足すべきだ。
---------------------
当ブログは、特定の商品の購入を促す為ではなく、当ブログ管理者○●○司が当該商品を実際に購入して使用した感想を述べ、各消費者様の参考にしていただく為に開設しております。
当ブログの記載を参考として、当該商品を購入した、もしくは当該サービスを受けた結果に対しまして、当ブログ管理者○●○司は一切の法的責任を負いかねます旨、あらかじめご了承お願い申し上げます。
---------------------
これは業務上の勧告だ。
「○●○司容疑者」にならないためにもすぐにでもやるべきだぞ。
同じように、ブログで「こんな商品を落札しました。」ってやっていた、ほしのあきや松金洋子、小森純やピース綾部祐二がその後どうなったかも、よく調べてみな。
真●や藤●、阿●、田●、●、小●、皆に相談したけど、読者も多いし、ステルスマーケットと見られても仕方が無いとのこと。
あのままだと、「●○●司容疑者」になるのは、時間の問題だぞ。
「●○●司容疑者」になったらどうなるか、何度も説明したよな。
2015年3月22日 13:18
----- Original Message -----
あれがステルスマーケットではないなんていう釈明は一切聞かないよ。
・直接「買ってください」と言ってない。
・閲覧者が多い。
・商品やサービスの内容に特別性がなく、他の経緯で更に安く買える可能性がある。
ステルスマーケットと言える条件、満たしまくりじゃないか。
あのステルスマーケットブログをやってる間は、弊会で居場所は無く、孤立すると思った方がいいよ。
脅迫でも何でもない、業務上の勧告だから。
2015年3月22日 23:46
説明するよ
----- Original Message -----
ステルスマーケットは、「人に誤解をさせるような事実を挙げて広告した」に該当する軽犯罪法違反で、「最初から人を騙すつもり」ならば、当然に刑事罰の対象になるし、「体験談のつもり」としても、「人が誤解をして」「経済的利害をもたらした」という“結果”が生じた段階で犯罪は成立するもの。
(交通事故だってそうでしょ?「はねるつもりはなかった」は通用しない。)
どこが「誤解をさせるような事実」に該当するかと言うと、商品やサービスの評価基準・価値基準は人によって流動的なので、自分が「対価以上の素晴らしい質だ」と思ってっても、他人には「ただのぼったくり」と思われることもしばしば。
これでも、残念ながら、「誤解をさせるような事実を伝えた」という犯罪は成立するもの。
具体的には、「素晴らしい」と紹介を受けた人間が、同等の商品やサービスを、他の経緯で更に適価で提供されることを知り得たら、「素晴らしい」と紹介する行為が「適価で商品やサービスの提供を受ける権利を侵害する行為」となり、軽犯罪法違反となる。
ならば、なぜ逮捕されないのか?
警察は、告発状でも受理しない限り動かないから。
逆を言えば、あのブログがクレーマーやヤクザなどに目を付けられたら、告発状出されても不思議ではない。
こうなったら、もうお終い。
「●○●司容疑者」になること決定だ。
堀●さんや草●さんなど、弊会の業務より大切にしている取り巻きの人たちにも、話してあげな。
「堀●○●容疑者」や「●○●年容疑者」にならないように。
だから、そのリスクを“ほぼ0”にする為に「当ブログを閲覧して、同一の商品やサービスの提供を受けた結果に対して責任は負わない。」と公言した方がいいと言ったんだ。
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