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2020年02月01日

知ってたらだいぶ変わりそうな民法改正

今回のブログはコロまるも
難しくてなかなか触れない法律いきます!

どうやら政府の10年計画で
大幅に改正した民法なので、知ってると
【皆さんの生活の常識】が変わります(>_<)

分かりやすい情報だけ、
ピックアップして、
箇条書きするだけですが、
本当に簡単にいきます!

民法とは!?
今回はwiki先生も
だいたい他の情報も分かり辛かったので、
そんな中でもコロまるが
分かりやすいと感じたこちらの記事を
ご参照ください↓
http://minoring-office.com/data_lawpri/civil002.php

【大幅民法改正は2020年4月からスタート】

■だいたいの方が関わりそうな民法
1.利用規約
2.連帯保証人
3.敷金
4.消滅時効
5.法定利率
6.動機の錯誤
7.瑕疵担保責任〔副業をされる方が多くなることを見越して今回入れました〕



■改正民法の簡単解説
1.利用規約
これは簡単に言うと、
ズラズラ長い文章の中で、
みんなが読まないのに
最後の方に小さく一文だけ
「ただし、○○の場合は○○円支払う」
のような騙し討ちするような
文章を入れても、そんなの認められまへん
っていう内容ですね!
【この類は詐欺扱い】ってことですね!

2.連帯保証人
コロまるでも小さい頃から教わっていた、、、
恐怖の法律!
【1人がヤバイ状況で金銭的に追い詰められ、そのヤバイ状況なった人の連帯保証人になった人がいかなる状況でも、責任を背負わされる法律】

これがなんと!?

【責任払いの金額に連帯保証人になる人が上限金額を設定しないと、連帯保証人は認めない】

になりました!!
まぁ恐怖度が大幅に軽減されましたね(*´ω`*)
それでも連帯保証人になったら、
やっぱり強制で責任を負うのでなりたくはないですねー

3.敷金
これは賃貸の話ですね!

今までは、、、
【敷金の法律は無いから、
敷金が何に使われた?問題に対し、
裁判が起きまくって、
揉めに揉める裁判を始めた方にも
得が無くなるほど、泥沼になる問題】
でしたが、、、
簡単に言って、
【敷金の認識甘かったけど、これからちゃんとしましょう】ってことです

○敷金の定義
・全額返金されるべき
・家賃滞納時の精算に使われる
・家の物壊したら、弁償する

つまり、今回の法律改正で重要なのは!

【家主の意思で敷金勝手に使うな問題を解決するのに明確な定義に従っていない場合は法律違反になる】

ということです!!

自然に消耗した物や
明らかに意図的では無い故障の場合は
請求対象になりません!

しかも場合によっては
借り手が勝手に直して、
家主に請求も出来るとのこと!!

4.消滅時効
お金の貸し借りの時効は10年!
10年経てば、
「そんなお金あった?」
ってなります
そのため、
定められた期日より10年放置すると
放置した側にも問題ありとして
支払う義務が無くなってました

支払う種類によって
分類するとこんな感じです

改正前
・家賃、地代 5年
・弁護士報酬 2年
・DVDレンタル延滞料 1年

○改正後

【原則は5年統一】

ただし、不法行為つきましては、
【法律改正なしの3年】

不法行為とは↓
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/不法行為

※その不法行為が生命・身体に関わる場合、
5年にまで延長〔法律改正後〕←これは改正

5.法定利率
【法定利率】とは!?
公的にお金の貸し借りをする時の利子です!

簡単に言うと、「貸す側の利益」

普通はタダでは貸す機関なんてありませんからね

そして本題!

【利率が5%から3%に改正】
つまり、、借りやすくなったってことですね
狙いは簡単にお金が出回るブレーキを緩くして、世の中に金を回るようにしたってことですね

デフレ社会の典型現象ですねー

詳細知りたい方はコロまるの
お金の仕組み関係のブログを見て頂けると、
色々分かります(╹◡╹)

6.動機の錯誤
動機の錯誤、、、
簡単に言って、「どうして買ったの?」です!
「それは後出しジャンケンでしょ?」
って結構あると思います。゚(゚´Д`゚)゚。

今までの法律では、
【買った人が悪い】だったのが、
改正後は、、
【買った理由をごまかしたり、デメリット情報隠すのやめよう】
ってことですねー

例えば、、、

「旦那!この土地今後高くなりますよ〜
だって、これから周囲が開発進みますから!」

「なるほどなるほど!じゃあ買うか!」

買った後に国の予算無くて、
工事が遅れ、開発が進まない状況に、、、

「え〜!!開発するって言ってたじゃん!だったら買わんし!」

という時に新しい法律発動!!

「あ、この土地開発されないんでやめます」

その結果、この取引は無効になります!

※この改正は注意点があります!
取引する両者の情報が共有してることが
大事になりますから、
買う側は買う動機を提示してこられた情報に対し、【証拠を取ることが重要】です!!

7.瑕疵担保責任
瑕疵=欠陥です

一例から説明した方が分かりやすい(/ _ ; )

AさんからBさんにウェブページの作成を依頼しました!

Aさん「よし!これからこのウェブページでさらに儲けるぞ!」

Bさん「では、ウェブページを作りますね」

ウェブページ完成後、、、

Aさん「え〜!?バグだらけ、欠陥だらけで使えん!」

法律改正前
「瑕疵担保責任」
用語分かりにくいから
「契約内容に適合しないもの」
に改正されました

○改正内容
改正前
修理請求+解除+損害賠償請求

改正後
修理請求+解除+損害賠償請求+代金減額請求

つまりは
・欠陥製品なんとかして!
・契約解除だわ
・不利益出ちゃったよ!どうすんの?

これらが
・欠陥製品なんとかして!
・契約解除だわ
・不利益出ちゃったよ!どうすんの?
・こんな製品なんだから金額減らしてよ

になりました!!

そしてもう一つ重要なことは
期間です!

改正前
ウェブページ〔依頼したもの〕を納入してから
【1年以内】に請求できた

改正後
ウェブページ〔依頼したもの〕の
【欠陥を見つけてから、1年以内】
に請求できる

こんな感じです!!

そろそろコロまるは限界なので、
この辺で勘弁してください。゚(゚´Д`゚)゚。

ちょっと情報発信タイミングが遅れたので、
コロまるが色々な人の良いところを集めて、
量を多くしました!!

長いブログを読んで頂きありがとうございますにこにこ

読んで頂いた方に役に立つ情報になったら
コロまるは嬉しいです(*´ω`*)








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