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2020年03月10日

コロナハラスメント対策! 労働者の絶対知っておきたい知識

今回のブログでは、
新型コロナウィルスを利用して、
企業のブラックな対応
から
自分の身を守るための必要な知識を
書いていきたいと思います!




●もくじ
1.「コロナハラスメント」とは?
2.政府の対応と助成金の対象を確認
3.コロナのせいで社会において何かしら被害を受けた方の相談窓口






1.「コロナハラスメント」の事例
最近良く聞く「コロナハラスメント」の事例と定義を確認していきます

■事例
・大勢の前で「コロナに感染した」と分かる発言をされる

・「コロナに対する陰性証明書を出せ!」の発言をされる

・コロナを疑われ、人間関係を切り離しに掛かる

・マスクが買えなくて困っているのに、持っていないマスク装置の執拗な強要

・無理矢理マスクを買わせる

・コロナ感染の疑いがあるのに無理な業務の遂行による感染拡大のリスクを犯す

・本人との相談も無いのに体調不良でコロナを疑われ、出向や無理な配置転換

ザックリ言うと、「コロナを理由にした嫌がらせ」が「コロナハラスメント」です!


○改めて確認しておきたいハラスメントの定義
本人の意図に関わらず、相手に次のような行為をすることがハラスメントになります

・苦痛を与える
・尊厳を傷付ける
・不利益を与える


そして必ず忘れてはいけないことは
「コロナハラスメント」は犯罪です!

名誉毀損罪・侮辱罪に該当する可能性があります!

「3年以下の懲役、50万円以下の罰金」となります!

それに世の中では、
企業としても「コロナ」を理由にした解雇や本人の承諾もない配置転換の強要、
不利益を被るような行為は
「生産効率や社会的評価を下げる」ことと
厚生労働省のホームページにも書いてあり、
これは労働者側もそうですが、
主に事業主川に対してあてられた内容が
強いということを改めて労働者側も
認識しておきたい内容です!





2.コロナに対する具体的な対策

日本政府はコロナの対策として、
助成金制度を設けました!
ここで確認しておきたいのは
「政府が助成金を出すのは事業主に対して」
となってます!

つまり、、、
「手続きは個人から受け付けません!
事業をやってる人があと処理してね!」
という話です!

企業が面倒になることは目に見えてますから、
労働者側の方も自分が
「該当するのか?」を知って置く必要があります!

今回のブログは主にコロまるのような経済弱者にあてた内容なので、
日本政府が対応する
助成金の対象になるのが
どんな労働者なのかを紹介していきます!

■助成金対象労働者
基本的には対象になるのは雇用保険被保険者で
以下の条件があります!

○助成金対象者条件
・同一の事業主に雇われた期間が6ヶ月以上
・解雇を予告されていない
・退職届を出していない
・日雇い保険ではない
・事業主による退職勧奨に応じていない
・特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象ではない

○助成金対象の「休業」
※一日中休んだものとして説明してます!
・労使間の協定によるもの
・「○日〜○日まで休み」と言われた指定された休み期間が一年以内に指定されていること
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないもの【平均賃金の6割以上という法律内容】
・休みと言われて休みになってること
・働く予定日の一部じゃなくて、1日分であること

※助成金は1日単位で計算すると、
中小企業で働く人には元々貰えるはずだった3分の2
大企業で働く人には
2分の1の金額が支給されます!

ここにも書いていない細かい内容があるので、
こちらを参照ください!
10ページに書いてあります!


という訳で、対象になる労働者は
得られる権利です!

企業の都合で手続きしない等の
個人の権利を侵害する場合は立派な犯罪です!
不利益を被る分は必ず把握しておきましょう!

会社から休めと言われたら、
休業手当を貰えますので、
自分の条件はしっかり確認しておきましょう!





3.政府推奨相談窓口

ここまで具体的に書いてきたのですが、
やっぱり不安がある方はこちらに
お問い合わせください!

やっぱり誰しも難しい内容だし、
このブログの信憑性も不安になるところでは
あると思いますので、
こちらにリンクを貼っておきます!
画像のところまで下にスライドして、
「労働局」「ハローワーク」に相談しましょう!





ITの専門スキルを持ちながら、
「コロナハラスメント」でお悩みの方はこちら



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「しっかりと相談に乗ってもらえる」
「大手よりこちらに先にくればよかった!」
という声もあり、安心です♪


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協力して生き延びましょう!
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