2021年02月15日
確定申告
確定申告の時期がやって参りましたね。サラリーマンなどの給与所得者は会社が年末調整を行ってくれるため、あまり専門的な知識が必要ではありませんが、自営業の方達はせっせと計算しなければなりません。税理士に依頼しているとは言え、税理士でもかばいきれない部分があるはずなので、個人で覚えておいて損は無いと思います。
令和2年分の確定申告については、期間が通常2月15日付近から1ヶ月間の期間がありますが、今回については昨年同様、コロナ渦ということで税務署に人が密集しないように1ヶ月延長されましたね。これはかなり心に余裕を持って取り組めるのではないでしょうか。
あと特殊的なもので気をつけなければならないのが、自営業などの事業主に対して支払われた給付金。代表的なのが国(中小企業庁)から出た「持続化給付金」ですね。これは「事業を営むものが、コロナによって減収したために給付するお金」であることから、当然事業収入になります。事業収入の中でも、直接事業に関わるものではないので「雑収入」にカウントされます。その他にも「家賃支援給付金」も同様の性質ですね。地方によっては都道府県や市町村からも支給されているケースがありますのでそれらも雑収入として計上する必要があります。小規模事業者の中には、本事業が減収したのに給付金を受給したことによって結果的にプラスに働いて税金を取られるなんてケースも散見されています。ちょっと考えたら「そうなるよなぁ」って思うことかもしれませんが、本事業の収入が減ったということは、当然それにかかる費用(原価)も減っているものが多いと思います。これに対し給付金は、一切の費用がかからずに収入となるため、税金を多く納めなければならなくなっている・・・という現象が起きてしまいますね。
しかし、国民全員に支給された「特別定額給付金」については、なんの収入にも該当しません。これは事業を営んでいるか営んでいないかに関わらず、日本国籍がある人全てに支給されているためです。これだけは注意が必要ですね。
ざっと考えれば、支給された目的を考えれば収入に該当するか否かを判断できると思いますので、参考程度に覚えておいてくださいね。「コロナの影響により減収したため給付されたお金」が事業収入に該当する。これだけ覚えておけば十分かもしれません。
給料取りのサラリーマンは「給与所得控除額」が減額されましたね。
まず「収入」と「所得」の区別をつけた方が良いですね。
「収入」とはみなさんご存じの通り、事業では売上高、給料取りであれば総支給額(社会保険料等を引く前の金額)です。
「所得」とはこれら収入から、事業では「経費」を引いたもの、給料取りでは「給与所得控除額」を引いたものを言います。
「給与所得控除額」ってなに?ってなると思いますが、これは事業収入に対する「経費」と同様の考え方で良いと思います。事業を営む人は、収入を得るためには当然経費がかかります。例えば農家だと、キャベツを1個100円で10000個売れば100万円の収入になりますが、この10000個のキャベツを作るのに、原材料費(種?)・肥料代・運搬賃・農機代(※減価償却費)・人件費・土地の固定資産税等々がかかります。これらの経費を収入から引いたものが所得になります。100万の収入を得るためにかかった経費を80万とすると、所得は100万-80万で20万円ということになります。この80万円部分が、給料取りについては国税庁が定める基準に基づいて算出された額が「給与所得控除額」となります。これを引いた額が「給与所得」ということになります。
※減価償却費
固定資産を取得した際に、その固定資産の耐用年数(この資産は大体このくらいの年数使えますよねっていう国が定める年数)に応じて、取得金額を割り返して経費に計上するものです。上記農家の場合、例えば総収入が2000万円なのに、農業用機械が5000万するものを買ってそれを1年で経費にしてしまったら、買った年は大赤字ですね。そうさせないために、農業用機械は耐用年数が10年ですよとなっていたら、5000万÷10年=1年で経費として計上できる金額は500万円となります。これにより、1年で経費計上だと大赤字になるものが、年数を延ばして均すと黒字になり、毎年経費として計上することとなります。(実際は月数で割るとか計算が複雑ですが、わかりやすくするために単純な計算にしています。年数10年もてきとうです笑。詳しくは国税庁HPの耐用年数表をご覧ください。)
所得の話に戻しましょう。
「給与所得控除額」について、令和2年より控除額が減額されました。今まで、配偶者や扶養者などの収入で「103万の壁」というものを聞いたことがありませんか?これは「給与所得控除額」と「基礎控除額」というものを引いて「ゼロ」になるから所得税がかかりませんとなっているため、「103万」という数字になります。
どういうことかというと、103万円ぴったりの収入の人が年末調整なり確定申告することになった場合、まず総収入が103万円であった場合、給与所得控除額が65万、基礎控除(誰しもが持っている権利みたいなものです)が38万でした。といことは、103万-65万-38万=0円となるため、所得税がかからない仕組みでした。
これが、令和2年から103万の収入に対しての給与所得控除額が「55万」に10万減額されました。が、逆に基礎控除額が「48万」に10万増えました。ってことは結果的に、103万-55万-48万=0円で変わらないじゃん!て思いますよね?ここがずるいところ。
「所得税の面」では、結果的に税金が0円で済みますが、「住民税」については少し変わってきます。
所得税の計算基礎は上記の通りで、0円になにをかけても0円になるわけですから変わりませんが、住民税の計算では、基礎控除を引く前の金額である「所得」に対して税額が計算されます。
ということは、今までは103万-65万=38万に対して税額をかけていたものが、令和2年からは103万-55万=48万に対して税額がかかるんです!(実際には自治体によって違いますが、住民税の基礎控除というものがあります。詳しくはお住まいの自治体HPをご覧ください)
ほんとやることが汚いですよね。どうせやるんならここまで政府で説明しろって言うんですよ。こそこそと税金をくすねるやり方が気に食わん!!!
って文句言っても仕方ないんで止めときますが、ここら辺とか日本国民である以上、しっかり覚えておく必要があると思います!
今回はここまでで終わりますね。次回も税金関係について記載しようと思いますので是非見てみてくださいね!
令和2年分の確定申告については、期間が通常2月15日付近から1ヶ月間の期間がありますが、今回については昨年同様、コロナ渦ということで税務署に人が密集しないように1ヶ月延長されましたね。これはかなり心に余裕を持って取り組めるのではないでしょうか。
あと特殊的なもので気をつけなければならないのが、自営業などの事業主に対して支払われた給付金。代表的なのが国(中小企業庁)から出た「持続化給付金」ですね。これは「事業を営むものが、コロナによって減収したために給付するお金」であることから、当然事業収入になります。事業収入の中でも、直接事業に関わるものではないので「雑収入」にカウントされます。その他にも「家賃支援給付金」も同様の性質ですね。地方によっては都道府県や市町村からも支給されているケースがありますのでそれらも雑収入として計上する必要があります。小規模事業者の中には、本事業が減収したのに給付金を受給したことによって結果的にプラスに働いて税金を取られるなんてケースも散見されています。ちょっと考えたら「そうなるよなぁ」って思うことかもしれませんが、本事業の収入が減ったということは、当然それにかかる費用(原価)も減っているものが多いと思います。これに対し給付金は、一切の費用がかからずに収入となるため、税金を多く納めなければならなくなっている・・・という現象が起きてしまいますね。
しかし、国民全員に支給された「特別定額給付金」については、なんの収入にも該当しません。これは事業を営んでいるか営んでいないかに関わらず、日本国籍がある人全てに支給されているためです。これだけは注意が必要ですね。
ざっと考えれば、支給された目的を考えれば収入に該当するか否かを判断できると思いますので、参考程度に覚えておいてくださいね。「コロナの影響により減収したため給付されたお金」が事業収入に該当する。これだけ覚えておけば十分かもしれません。
給料取りのサラリーマンは「給与所得控除額」が減額されましたね。
まず「収入」と「所得」の区別をつけた方が良いですね。
「収入」とはみなさんご存じの通り、事業では売上高、給料取りであれば総支給額(社会保険料等を引く前の金額)です。
「所得」とはこれら収入から、事業では「経費」を引いたもの、給料取りでは「給与所得控除額」を引いたものを言います。
「給与所得控除額」ってなに?ってなると思いますが、これは事業収入に対する「経費」と同様の考え方で良いと思います。事業を営む人は、収入を得るためには当然経費がかかります。例えば農家だと、キャベツを1個100円で10000個売れば100万円の収入になりますが、この10000個のキャベツを作るのに、原材料費(種?)・肥料代・運搬賃・農機代(※減価償却費)・人件費・土地の固定資産税等々がかかります。これらの経費を収入から引いたものが所得になります。100万の収入を得るためにかかった経費を80万とすると、所得は100万-80万で20万円ということになります。この80万円部分が、給料取りについては国税庁が定める基準に基づいて算出された額が「給与所得控除額」となります。これを引いた額が「給与所得」ということになります。
※減価償却費
固定資産を取得した際に、その固定資産の耐用年数(この資産は大体このくらいの年数使えますよねっていう国が定める年数)に応じて、取得金額を割り返して経費に計上するものです。上記農家の場合、例えば総収入が2000万円なのに、農業用機械が5000万するものを買ってそれを1年で経費にしてしまったら、買った年は大赤字ですね。そうさせないために、農業用機械は耐用年数が10年ですよとなっていたら、5000万÷10年=1年で経費として計上できる金額は500万円となります。これにより、1年で経費計上だと大赤字になるものが、年数を延ばして均すと黒字になり、毎年経費として計上することとなります。(実際は月数で割るとか計算が複雑ですが、わかりやすくするために単純な計算にしています。年数10年もてきとうです笑。詳しくは国税庁HPの耐用年数表をご覧ください。)
所得の話に戻しましょう。
「給与所得控除額」について、令和2年より控除額が減額されました。今まで、配偶者や扶養者などの収入で「103万の壁」というものを聞いたことがありませんか?これは「給与所得控除額」と「基礎控除額」というものを引いて「ゼロ」になるから所得税がかかりませんとなっているため、「103万」という数字になります。
どういうことかというと、103万円ぴったりの収入の人が年末調整なり確定申告することになった場合、まず総収入が103万円であった場合、給与所得控除額が65万、基礎控除(誰しもが持っている権利みたいなものです)が38万でした。といことは、103万-65万-38万=0円となるため、所得税がかからない仕組みでした。
これが、令和2年から103万の収入に対しての給与所得控除額が「55万」に10万減額されました。が、逆に基礎控除額が「48万」に10万増えました。ってことは結果的に、103万-55万-48万=0円で変わらないじゃん!て思いますよね?ここがずるいところ。
「所得税の面」では、結果的に税金が0円で済みますが、「住民税」については少し変わってきます。
所得税の計算基礎は上記の通りで、0円になにをかけても0円になるわけですから変わりませんが、住民税の計算では、基礎控除を引く前の金額である「所得」に対して税額が計算されます。
ということは、今までは103万-65万=38万に対して税額をかけていたものが、令和2年からは103万-55万=48万に対して税額がかかるんです!(実際には自治体によって違いますが、住民税の基礎控除というものがあります。詳しくはお住まいの自治体HPをご覧ください)
ほんとやることが汚いですよね。どうせやるんならここまで政府で説明しろって言うんですよ。こそこそと税金をくすねるやり方が気に食わん!!!
って文句言っても仕方ないんで止めときますが、ここら辺とか日本国民である以上、しっかり覚えておく必要があると思います!
今回はここまでで終わりますね。次回も税金関係について記載しようと思いますので是非見てみてくださいね!
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10541480
この記事へのトラックバック