(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
この罪は、虚偽の告訴、告発、その他の申告をすることによって、成立します。
人とは、他人であり、実在する人です。個人だけでなく、法人も対象となります。
虚偽とは、客観的な事実に反することです。
したがって、申告した内容が虚偽だと信じていたとしても、たまたまそれが、客観的に真実であった場合は、この罪は成立しません。
逆に、客観的には虚偽である事実を真実であると誤信して申告した場合にも、わざとやったわけではないので、この罪は成立しません。
申告とは、具体的な事実を申告する必要があり、抽象的な事実の申告では足りません。
そして、刑事処分については捜査機関、懲戒処分については懲戒権者に対して、口頭でも書面での申告も当てはまります。
口頭の場合は供述と同時に、書面の郵送の場合は、文書が到達したときに、犯罪は完了していることになります。
郵送の場合は、到達して閲覧可能な状態であればよく、実際に閲覧されたかどうかや、捜査に着手されたかどうかは必要ないです。
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