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2024年11月02日

【解説】もし親がなくなったときに、多額の借金があったとき、あなたはどうしますか?

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されます。

したがって、もし親がなくなったときに、多額の借金があった場合、何もしなければ、その借金は相続人であるあなたに相続され、あなたが多額の借金を負うことになってしまいます。

もし親に多額の借金があることがわかりそれを相続したくない場合は、相続放棄することです。

(親の借金がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得たプラスの財産の限度で、親の借金の負担を受け継ぐ限定承認というのもありますが、相続人のうち誰か1人でも反対すると限定承認はできません。)

相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申し述べをしなければなりません。

相続放棄を申し述べできるのは、相続人です。
そして、相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申し述べをします。

気を付けないといけないのは、申し述べは,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないことです。
親がなくなってばたばたしていると、すぐに3か月は来てしまいます。

申し述べる裁判所は、親の最後の住所地の家庭裁判所です。

申し述べに必要な費用は、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

必要な書類は、
・相続放棄の申し述べの書類
・親の住民票除票又は戸籍附票
・放棄する方の戸籍謄本 などです。

また、相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができるとされています。

よくある質問は、次のとおりです。

1. 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申し述べをすることはできるのですか。
相続放棄の申し述べは,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申し述べをすれば,相続放棄の申し述べが受理されることもあります。

2. 受理されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
債権者から借金返済の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申し述べが受理されたことを連絡するのがよいと思われます。

3. 相続放棄が受理された証明書がほしいのですが,どのように申請するのですか。
家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,1件につき150円分の収入印紙,郵送の場合は返信用の切手を添えて,受理をした家庭裁判所に申請してください。

直接,受理した家庭裁判所まで申請に行くときは,印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参してください。


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posted by 田中ケイ at 19:26| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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