答えは、私文書偽造罪です。
私文書偽造罪とは、行使の目的で、権利、義務、または事実証明に関する文書または図画を偽造し、または変造する犯罪です。(刑法159条)
行使とは、偽造文書を真正な文書として、使用することです。
事実証明とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書のことで、
郵便局への住所変更届や、求職のための履歴書、そして私立大学の入試試験のための答案もこれにあたります。
偽造とは、文書の作成権限を有しない者が、他人の名義を勝手に使用して文書を作成するもので、本質的な部分に変更を加えて新しい証明力を作り出すものです。
一方、変造とは、文書の作成権限を有しない者が、真正に成立した個人名義の文書の非本質的な部分に変更を加えて新しい証明力を作り出すものです。
私文書には、有印と無印がありますが、社会的な信用の高い有印の方が、重く処罰されます。
有印の場合は、3月以上5年以下の懲役、無印の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
名義人の有効な承諾があれば、名義の不正使用とはいえないので、私文書偽造罪は成立しません。
しかし、交通反則切符の供述書や、私立大学の入試試験のための答案いついては、名義人以外の作成は許されないとの判例が出ていますので、私文書偽造罪が成立することになります。
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