法定相続人の権利を持つ立場にあっても、その権利を行使できないどころか、奪われてしまう場合があります。
それが、相続欠格や相続廃除です。
この2つは、相続人にふさわしくないと判断されて、その立場を奪われるものです。いずれの場合も、相続はもちろん、被相続人が遺言によって財産を無条件で相続人以外に譲渡する遺贈も受けられません。
どのような場合に、相続欠格になるかは、民法で、以下のとおりとなっています。
・故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたことを原因として、刑に処せられた者。
・被相続が殺されることを知りながら告訴告発をしなかった者。
・詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言を取り消し変更することを妨げた者。
・詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせるなどをした者。
・被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
要するに、相続人自身が、被相続人である親を死亡させた、遺言書を勝手に偽造した、などといった犯罪をした場合に、相続欠格となるのです。
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