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あなたは、どんな人に遺言書が必要と思いますか。
前回に引き続いてのメルマガです。
4.再婚している場合
最初の結婚で子供がいて、再婚でも子供がいる場合、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合わなければなりません。
遺言書があれば、遺産の分割協議をしないで、相続手続きを進めることができます。
5.相続権のない人に財産を遺したい場合
相続権のない人に財産を遺したい場合は、必ず遺言書を書いて、遺贈しなければなりません。
入籍していない内縁の妻(夫)には、相続権がないので、遺産を遺す場合は、必ず遺贈する旨を遺言しておなかえればなりません。
6.子供がいない場合
子供がいない場合は、妻(夫)と、直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)で遺産を分割することになります。
直系尊属がなくなっている場合は、妻(夫)と兄弟姉妹が相続となり、その兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪が相続人となります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分という最低限の相続分はありませんので、兄弟姉妹ともめる心配をなくすためにも、遺言書は必要です。
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