こたえは。偽造通貨行使等罪です。
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
148年第2項が、それにあたります。
通貨は、偽造または変造された貨幣、紙幣、銀行券です。総称して、偽貨といいます。
偽貨は、行使の目的で偽造、変造したものであっても、誰かが偽造、変造したものであっても同じです。
行使とは、偽造、変造した通貨を、本物のように見せかけて流通させることをいいます。自動販売機などで使うことも行使にあたります。
交付とは。偽造、変造した通貨を偽造であることを明らかにし、または、既に偽貨であることを知っている者に手渡すことをいいます。
有償、無償を問いません。
偽貨を行使すれば、相手方にあやしまれて返還されても、偽造通貨行使等罪は成立します。
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