しかし、Aさんから、「子供が、子犬があまりにもかわいい、と言うので、手放したくなくなった。あの話はなしにしてほしい」と言われました。子犬の引き渡しを請求できないのでしょうか。
この場合、Aさんとの約束は、売買や交換ではなく、贈与の契約になります。
したがって、贈与者が、約束の後で、それを撤回できるかが問題となります。
答えとしては、その約束が書面で残されていない限り、原則として、撤回は許されます。
対価なく物をあげる方が、立場上強いことになっているのです。
例外としては、すでに目的物である犬を引き渡していれば、撤回はできないことになっています。
しかし、まだ引き渡されていない以上、法的にあなたがAさんに請求することはできません。
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タグ:犬をもらえるか
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