(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
これは、動物は他人に損害を与え得る危険性のあることから、一般の過失責任よりも重い責任を定めています。
動物には制限がなく、犬、猫のみならず、馬、牛など、全ての動物を含むことになります。
責任を負うのは、占有者と、占有者に代わって動物を管理する者となっていますので、所有者だけでなく、動物に近いところでその損害の発生を防止できるはずの管理者も含まれます。動物の飼い主は責任を負うことになります。
ただし書きの
「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」のところですが、相当の注意とは、通常払うべき程度の注意義務で、異常な事態に対処すべき程度の注意義務まで課したものではないとされています。
しかし、免責事由は、容易には認められません。裁判で、免責を認められたのは、ごく僅かです。
たとえば、犬の所有者が、敷地内の立木に犬をつないでいたところ、被害者がその敷地内に立ち入り犬のそばまで行って噛まれた場合などです。事故が起きた土地が、一般の人に開放された場所ではないところから免責された裁判例があります。
ただ、犬をからかって噛まれた場合などで、賠償すべき損害額が減じられた裁判例はあります。
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