ただし、供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
一般には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として、供託事務を取り扱っています。
供託の種類は、その機能により大別すると、次の5つがありますが、ここでは、弁済供託について、説明します。
金銭その他の財産の給付を目的とする債務を負担している債務者は,その債務を履行しようとしても,
債権者が受領を拒んだり,債権者の住所不明によりその受領を受けることができなかったり,あるいは債権者が死亡し,その相続人が不明である等の債務者の過失によらないで債権者を確知することができない等の理由により,
その債務の履行ができないときにおいては,債務の目的物を供託所に供託することによって,債務を免れることができます。
よくあるケースとして、地代・家賃の弁済供託ができる主な例は、次のケースです。
(1)受領拒否の場合
・支払日に地代・家賃を持参したが、地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合
・地主・家主と争いが続いていて、あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合
(2)受領不能の場合
・地主・家主等受取人が行方不明の場合
(3)債権者がわからない場合
・地主・家主であると称する複数の者から地代・家賃の支払請求を受け、いずれの者に支払ってよいか分からない場合
・地主・家主が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合
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