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2023年10月28日

【解説】クーリング・オフとその注意点!!  薄毛地腸は対象外!

クーリング・オフの概要と、その注意点についてご紹介いたします。

【クーリング・オフとは】
クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。(特定商取引法)

クーリング・オフができる期間は、次のとおりです。
なお、概要書面、契約書面を受け取っていない、書類に不備がある、などの場合は、クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、クーリング・オフすることができます。

(1)8日間
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

(2)20日間
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

【美容医療やエステの契約をする場合の注意点】

契約期間が1か月を超える5万円以上のエステ・美容医療(注1)の契約

契約期間が1か月を超える5万円以上のエステ・美容医療の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、契約書を受け取った日を含め8日間以内ならクーリング・オフできます。

クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、契約期間中は中途解約することができます。

概要書面、契約書面を受け取っていない、書類に不備がある、などの場合は、クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、クーリング・オフすることができます。

(注1)特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する美容医療
 脱毛、しみ・そばかす等の除去と皮膚の活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白

《注意》ただし、AGA治療(薄毛治療)は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しないため、クーリング・オフや中途解約の制度がありません。
(2023.10.25の日本経済新聞にも、トラブルが増加しているとの記事が掲載されています。)


美容医療、エステでのトラブル事例は、次のとおりです。

「契約時のトラブル」
・「痩身コースお試し980円」という広告を見て、エステ店に行った。施術後、担当者から継続して通うことを勧められ、今日契約すれば割引を受けられると強引に勧誘された。ローンで契約したが、高額なので払えるか不安。

・街頭で勧誘され、脱毛の「無料体験」に行った。高額な化粧品を買わされ、エステのコースを契約するまで帰してもらえなかった。

・最近しみが気になっており、「無料カウンセリング」の広告を見て美容クリニックに行った。手術のキャンセルがあったので、今日なら格安で手術できると言われ、よく考える間もなく、その日に契約して手術を受けたが、他の病院より高いような気がする。

「契約内容のトラブル」
・2年間通い放題で60万円、月2万円ずつ支払うクレジット契約をした。月2回程度、半年ほど通ったが、引っ越しすることになったので中途解約を申し出たところ、返金は無いといわれた。契約書を確認したところ、2年間通い放題だが、1回5万円、12回の契約と書いてあった。

「解約時のトラブル」
・中途解約の手続きをしたが、なかなか返金されない。

・2年間24回コースの契約をしたと思っていたが、返金対象は12回だけだと言われ、中途解約しても返金されなかった(契約書をよく読んだら、有償部分12回と書いてあった!)。

・解約を申し出たら、違約金が発生すると言われた。

『事業者が倒産し、ローンの支払いだけが残った!』というトラブ
・現金やクレジットカードの一括払いで『すでに全額支払い済み』の場合、被害の回復は非常に困難。

・ローンを組んで分割払いしている場合、「事業者が倒産し、サービスの提供が受けられなくなった」ことを理由に、クレジット会社に対し、今後の請求を止めるように申し出ることができる。
◆クレジットカード会社に連絡し、支払い停止の抗弁書を提出する。
◆支払期間が2か月を超える、4万円以上の契約であることが条件。
◆支払った金額以上に施術を受けている場合は、差額をクレジット会社に支払う必要があるが、施術を受けた分よりも多く支払っていても、クレジットカード会社からエステ店等にすでに支払い済みの為、返金はされない。

・エステ等の事業を継承する事業者があっても、その事業者が債務を継承していない場合、中途解約による返金を『事業を継承した事業者』に求めることはできない。『事業を継承した事業者』でサービスを受ける場合、新たな契約として追加料金を求められる事もある。


【トラブルにあわないために】
・エステティックサービスの事業者は、慎重に選びましょう。

・代金を一括で支払うことは避けましょう。
クレジットの分割払いを利用する場合は、手数料がかかり支払い総額が増えるので、注意が必要です。

・できるだけ、サービスを受けるたびに代金を支払う『都度払い』ができる事業者を選びましょう。

・美容医療やエステの契約をする際は『契約書』をよく読んでください。

・脱毛や痩身の「無料体験」「お試し体験」から高額のエステ契約をし、「ローンが払えなくなった」「エステの内容が聞いていたものと違う」という相談が多くあります。
近年は男性がひげ脱毛等に通い、トラブルとなるケースも増加しています。

・契約時は担当者の説明をうのみにせず、必ず契約書を読んで、納得してからサインするようにしましょう。
疑問に思った点は、サインをする前に必ずその場で質問し、後日トラブルにならないように、契約書に明記してもらいましょう。

・契約書の内容を必ず確認し、納得してからサインするようにしましょう!!

            (独立行政法人国民生活センター、伊勢市のホームページより)

posted by 田中ケイ at 11:10| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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