相手の男性に慰謝料を請求することは考えられますが、妻と離婚しますか。
もし離婚するとなったら、一番気になるのが、お金の問題でしょう。
離婚に伴って妻に請求できる金額には、以下のものがあります。
しかし、本当に気をつけないといけないのは、浮気をした妻から、財産分与を請求されることがあるのです。
1. 財産分与
・婚姻中に築いた財産の分配で、離婚後の収入面での弱者に対する扶養料や、過去の婚姻費用の清算も含まれます。
・ただし、結婚前に持っていた財産は、含まれません。
・借金も分与の対象となります。
・専業主婦の場合、寄与度に応じて、共有財産の30%〜50%となることが多いです。
・共稼ぎ、家業協力者の場合は、50%前後とするものが多いです。
・気をつけないといけないのは、財産分与は、離婚原因を作った側からでも請求できることです。
・妻が浮気をして離婚する場合でも、妻からの財産分与の請求はありえるのです。
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2. 慰謝料
・精神的打撃に対する損害賠償で、離婚の原因を作った側が支払う慰謝料と、離婚により配偶者としての地位を失うことによる慰謝料に分類されます。
・裁判によっては、慰謝料を認めないものが35%程度もあります。
・認められたものでは、200万円〜300万円が多いです。
1000万円程度を認めらものもありますが、相手が芸能人など高額所得者の場合でしょう。
3. 養育費
・未成熟の子供が社会人として成長し自立するまでの費用で、通常、子供の親権者に対して、他方の配偶者から支払います。
・子供の養育費は、父母がそれぞれの収入により按分して決められます。
・原則として、収入の多い親の生活レベルで暮らせるように、養育費の請求ができます。
・養育費の金額や期間は、一度決めたら絶対変更できないというわけではありません。
双方の事情や社会情勢の変化により、変えることもできます。
この場合は、話し合いがダメなら、調停等で養育費の増減を請求することになります、
・養育費には、子供の衣食住の費用や、教育費、医療費、適度の娯楽費があります。
・養育期間は、@義務教育卒業まで A満18歳まで B高校卒業まで C大学や専門学校卒業まで の4つですが、以前はBの高校卒業までが多かったのですが、最近はCの大学や専門学校卒業までが増えています。
・統計資料によれば、養育費は、子供1人の場合は1万円〜6万円で、2人の場合は2万円〜6万円が多くなっています。
妻が浮気した場合ですから、慰謝料は必要ないと思いますが、財産分与や養育費などの給付金は要求されることはありえます。
妻の浮気がはっきりしても、離婚するかどうかは、十分考慮して決めないといけませんよ。離婚をして後悔しないようにしてください。
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