子供が反対するのは。だいたい次のような理由です。
◆1.自分の親は、あくまで親であり、他の人と結婚することは想像もできない。
◆2.友達や知り合いに、恥ずかしいと思う。
◆3.親の財産が、新しく妻となる人のもとへ、半分取られてしまう。
◆1.と◆2、は、あくまでも感情論ですから、納得してもらうしかありません。
それでは最後の◆3.の相続分については、遺留分の放棄をしておくとか、妻の相続分を事前に決めて遺言書を作成しておくとかをやって、説得することが考えられます。
それでは、相続関係は、法的にどのようになっているかを説明します。
1. 結婚した場合の相続
(1)入籍した場合の妻の相続分は次のとおりです。
@子供がいる場合:妻には2分の1、子供に2分の1がいきます。
A子供がいなくて親がいる場合:妻には3分に2、親に3分の1がいきます。
両親がいる場合は、それぞれ、3分の1×2分の1です。
B子供も親もいなくて兄弟姉妹がいる場合:妻には4分の3、兄弟姉妹に4分の1が
いきます。兄弟姉妹が複数人いるときは、4分の1の権利を兄弟姉妹の数で割ること
になります。
C子供も親も兄弟姉妹もいない場合:妻に全額がいきます。
(2)妻に連れ子がいる場合
@養子縁組をした場合は、(1)@の通りです。
A養子縁組をしていない場合は、連れ子には相続権がないため、一銭もいきません。
2.内縁の場合
・あなたが亡くなれば、遺言書を書かない限り、内縁の妻には相続権が有りません。
3.相続放棄、遺留分の放棄について
・生前中の相続放棄制度はありません。
・相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます。(民法1049条)
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。次の通りとなります。
(1)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
(2)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
4.遺言書
・遺言書で、「妻の相続は○○○万円のみとする」とすることは可能です。
公正調書遺言でやれば確実です。自筆証書遺言を作成して、法務局に保管してもらうこともできます。
5.もしも離婚した場合の財産分与
・結婚前から持っている財産は個人資産ですので、離婚時に分与する必要はありません。
念のために、結婚中の財産とは、はっきりと区別しておいた方がいいです。
・結婚後に獲得した財産は共有財産になるので分与対象となります。
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