(刑法)
(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
「人」は、特定人であればよく、自然人だけでなく、法人や法人格を有しない団体も含まれます。
「公然」とは、事実を不特定、または相手が特定されている多数の者が認識できる状態をいいます。
また、特定かつ少数の者に事実を摘示した場合でも、それが伝播して不特定または多数の者が認識できる可能性があれば、公然性が認められます。
「事実を摘示」とは、人の社会的価値を低下させるに足りる具体的な事実を表示することをいい、単なる価値判断や評価は含まれません。
事実の内容は、真実でも虚偽でも、公知の事実でも、非公知の事実でもよいとされています。
特に、真実であっても、というところは重要です。
ただし、その行為が、公共の利益に係り、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあると認められる場合で、事実が真実であると証明されたときは、名誉毀損罪で処罰されないことになります。最も、裁判で争われるところだと思います。
死者に対しては、虚偽の事実を摘示した場合のみ、名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪は、親告罪で、告訴がなければ、公訴されません。
被害者の意識を無視してまで訴える必要が認められないこと、また、訴えることによって、被害者の外部的な名誉がさらに侵害されるおしれがあることを考慮したものです。
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