(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪とは、自分が占有する他人の物を横領する単純横領罪の刑を重くしたものです。単純横領罪が5年以下の懲役に対して、業務上横領罪は10年以下の懲役になります。この刑は、罰金刑がありませんので、有罪となれば、懲役は免れません。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
業務上となっていますが、業務とは、金銭その他の財物の委託を受けて保管する内容の職業または職務をいいます。
単に、仕事ということではなく、反復・継続しておこなわれる行為を指しています。
たとえば、銀行、質屋、倉庫業者、運送業者、銀行などです。
業務と連携して保管、占有する他人の物を横領する行為が対象となります。
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