反訴とは、今やっている訴訟の手続き内で、原告を相手として被告が起こす訴えのことです。
反訴に対して、もとの原告の訴えを本訴と言います。
反訴は、本訴の当事者間でのみ可能です。
また、共同での訴訟の場合は、共同被告の1人から原告に対しての訴えも可能ですし、被告から共同原告の1人に対して反訴を起こすこともできます。
また、反訴に対する反訴も認められます。
反訴の要件は、以下のとおりです。
・本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とすること。
・口頭弁論の終結前であること。
ただし、次に掲げる場合は、反訴は認められません。
・反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するとき。
・反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
反訴については、その訴えを提起するための反訴状を提出しなければなりません。
ただし、簡易裁判所においては、口頭による訴えも認められます。
本訴と反訴は、ひとつの訴訟手続き内において審理されますが、弁論の分離や一部判決をすることもできます。
なお、別訴というものもありますが、これは、当事者は同じでも、手続。訴える内容を異にする訴えであり、反訴とは異なります。
反訴の具体例をあげてみましょう。
・家主が賃借人に対して、家賃を支払わないので賃料支払請求の訴訟を起こしたのに対して、賃借人が家賃を支払わないのは修繕をしてくれないからでそれによって損害を被ったといって損害賠償請求訴訟を起こす
・夫からの離婚請求訴訟に対して、妻からの慰謝料請求訴訟を起こす
・AがBに対して、100万円の返還請求訴訟を起こしたところ、BがAに対して、以前に貸した200万円の返還請求を起こす
などです。
ただ、反訴した場合 弁護士費用は、基本的には一から裁判を行う費用と同じとなりますので、本訴のみの場合の倍になることもありますので、よく考えた上で行う必要があります。
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