お互いの主張が10対1の場合は、示談は難しいと言われています。
すなわち、一方の請求額が、たとえば1000万円で、他方の認容できる金額が100万円であった場合は、話し合いによる解決は難しいということです。
それでは、具体的に示談が成立する場合は、その妥協点はどのようなものでしょうか。
示談が成立する場合は、請求金額と認容する金額との間に、それほど差のないときです。
すなわち、1000万円の請求額に対して、他方の認容できる金額が800万円であった場合は、お互いが譲歩し合って、中を取って900万円で解決ということになります。
ただ、1000万円を請求するには、どうして1000万円かを相手に納得させる裏付け資料が必要です。
自分の精神的なキズはこんなものでは癒されないといって1000万円を請求しても、通用する話ではないです。
離婚に伴う慰謝料や、名誉毀損に対する慰謝料など、慰謝料には相場というものがあるのです。
ところで、債務者によく出てくるのが、「払うものがあれば払うが、肝心の金がないんだ」というものがあります。
このような主張に対しては、金額を減額してやる、分割払いを認める、一時的に猶予期間を設ける、金銭でなく相手の持っている物による弁済を認めるなどの妥協の余地を出して、
トラブルを解決するのが、示談なのです。
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