民法が改正されるまでは、職業別に1年などの短期の消滅時効がありましたが、
令和2年4月1日改正民法の施行により、
債権の消滅時効は、権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年になりました。
示談交渉をしている場合に、トラブルの相手方にはずるい人もいます。
交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き伸ばし、問題を解決しない人もいます。
そして時効が到来してしまうと、債券は消滅してしまうのです。
それを阻止するためには、内容証明郵便で催促すれば、時効の完成が6か月間猶予されます。
しかし、中断された期間内に支払いを受けられないと、再び時効がきます。
また、内容証明郵便を出せばいいと思っている人がいると思います。
しかし、内容証明郵便による延期は、1回限りなのです。
延期の期間中に訴訟を起こすなどの法的手続きを取らないと、時効が完成してしまいます。
とにかく、トラブルに遭遇したら、各都道府県や市町村でも、法律相談所を開設していますし、各地の弁護士会の法律相談センターでも、法律相談を行っていますので、何かおかしいと思ったら、専門家に法律相談をしてみてください。
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あれ、何だったかな。何しようとしていたのかな。
あの人の名前は何だったかな。
なかなか思い出せない。
そんな悩みのある人にお薦めなのが
『イチョウ葉』 です。
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