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2014年04月17日
行政書士の営業 出張費・日当
みなさん。こんにちは。

今日は、「行政書士の営業 出張費・日当」について書いていきたいと思います。

行政書士は、仕事をいただくとその対価として報酬をいただきます。

では、その報酬で全て費用を賄うのでしょうか?

そうではありません。

報酬は、あくまで仕事の対価で時間・知識・労働の対価です。

そのほかにかかる費用としては、

@行政書士が関わらなくてもかかる費用(お役所に対する申請手数料など)

A宿泊費が発生する仕事

B行政書士の事務所を空けなければできない仕事

C交通費

を報酬以外にお客様から別途いただく費用です。

行政書士の仕事は、全国どこの仕事でもできます。

例えば、東京の行政書士の先生が、北海道のお客様の仕事をすることができるのです。

@は必ずかかる費用なので絶対にもらわなくては赤字になってしまいます。

Aは宿泊費Bは日当Cは移動にかかる費用です。

では、どこまでを仕事の報酬に含むべきでしょうか?

あまりにその額が高いとお客さんが納得しないでしょうし、そうはいっても必要な費用はもらわなければなりません。

線引きが難しい問題です。

私の場合はどうしているかというと、

Bの日当は行政書士は事務所を出て仕事をすることが日常になっているので報酬の一部として別途請求していません。

Aの宿泊費は別途いただいています。Cの交通費は宿泊費が発生する仕事だけ頂いています。

ただ、宿泊費がかかる仕事はよっぽどのことがないと受任しません。

なぜならその出張先の行政書士に頼んだほうが安くすむ可能性があるからです。

あくまで必要な経費としてお客様が納得していれば良いのです。

あなたの考え方や、事務所運営の方針で考えると良いと思います。

是非考えてみてください。

今日はこの辺で失礼します。

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