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2014年02月28日
仕事を受ける際の業務委託契約書
みなさん。こんにちは。

今日は業務を受ける際の委任契約書について書いていきます。

私は、かなり前に書いたブログで業務委任契約書は取っておいたほうが良いですよと書いた記憶があります。

もちろん今でもその考えは変わっていません。

我々行政書士の仕事は、報酬と費用の区別がわかりにくい業種であるため、なるべくわかりやすくした業務委託契約書を作るべきだと思います。

お仕事をいただく際に、費用と報酬を明確にしておきいつまでにもらえるのか決めておくことで仕事がしやすくなります。

できれば、取扱業務ごとの契約書を用意しておけば言うことがないのですが、初めての仕事などわからない場合はその業務の契約書を作ることは結構大変です。

ですので、一般的な定型の契約書でもよいので最初は作っておくようにしましょう。

後々わかってきたらどんどん改良を施していけば良いだけです。

お客様との人間関係にもよりますので絶対とはいいませんがお勧めです。

報酬以外に費用がかかるのですが、建設業県知事許可(広島県)新規

報酬を15万円とします。

費用は、県に申請する手数料 9万円

会社の登記事項証明書代 700円

住民票の写し 約350円×役員などの人数

登記されていないことの証明 約400円×役員などの人数

身分証明書 約350円×役員などの人数

会社の法人税の納税証明書 約350円 一通

銀行の残高証明 各銀行の手数料

などなど・・・

今思い浮かぶだけでも結構費用はかかります。

でも、お客様は報酬を払えばすべて賄ってくれると思われている方が多いのです。

あくまで報酬は、我々の労働時間の対価としてもらうものですので費用を支払っていては経費倒れで終わってしまいます。

仕事を受ける前によく説明をしておく必要がありますね。^^



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絶対節税の裏技77お勧めですよ。^^

ぜひご自身の節税や、経営者との話のネタに使えますよ!




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