2014年02月22日
職務上請求書の濫用
みなさん。こんにちは。
今日は、行政書士の職務上請求書の濫用について書いていきたいと思います。
行政書士は、国家資格としての地位を認められ業務として必要な範囲で職務上請求書の使用が許されています。
職務上請求書とは、行政書士がお客様の依頼を受けて行う仕事で、住民票の写しや戸籍謄本などを職権で取得することができるのです。
この職務上請求書は、使い方を誤ればとても重大な犯罪になります。
個人のプライバシーを侵害することになるのです。
行政書士は国民の皆様からの信頼を基に職務上請求書の使用を許されています。
しかし、残念ながら職務上請求書を濫用して新聞などで報道されるような事件を起こしている行政書士もいます。
まともに仕事をしている多くの行政書士の方々の信頼を落とすため本当に残念に思います。
この職務上請求書が使えなくなると困ってしまう行政書士の先生はたくさんいます。
これから、行政書士を開業される方はくれぐれも使い方には気をつけましょう。
応援ヨロシクお願いします。^^
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ご自身の節税と、経営者との話のタネに是非ご覧ください!
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