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2014年02月17日
自宅兼事務所の経費算入
みなさん。こんにちは。

行政書士の事務所を自宅兼事務所で開業する方に、家賃と水道光熱費を一緒に支払っている方に経費としての計上の仕方を書いていきます。

自宅兼事務所だと、どれだけ事務所で使用してどれだけ自宅で使用したかがわかりませんよね。

全部事務所の経費で計上すると脱税となってしまいます。

では具体的にどのように分けるかというと、まず自宅の面積と事務所の面積を出します。

そして総面積から自宅と事務所の使用割合を割り出し、その割合を家賃や水道光熱費にかけることにより求めます。



事務所兼家賃の総面積 200u

事務所使用分 50u

自宅使用分 150u

とします。

家賃が月に12万円、水道光熱費、4万円とすると、

事務所使用分が4分の1、自宅使用分が4分の3になりますので、

事務所の経費として計上できる経費は、家賃3万円、水道光熱費1万円ということになります。

自己消費の部分も全部含めて経費として参入をしないでくださいね。^^

家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96@一)。

しかし、気になる判決もあります。

平成25年10月17日の東京地裁判決で自宅兼事務所の経費を算入せずという判決が出ているそうです。

詳しいことはわかりませんが、自宅兼事務所でされるかたは経費の使い方を税理士の先生や税務署、青色申告会などとしっかり相談してから対策を取ってくださいね。^^

応援ヨロシクお願いします。^^
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