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2014年01月28日
消費税の課税事業者
みなさん。こんにちは。

今日は、「消費税の課税事業者」について書いていきたいと思います。

消費税は、国税ですので、国の税収になります。

また、消費税は税金を計算して収めるように義務付けられた者と、その税金を実質的に負担する者とが異なる税金で間接税とも言われています。

つまり、消費税は買い物をした消費者が負担するのですが、実質的には、売買代金に上乗せをしてお店が納めることになっています。

消費者の代わりに消費税を納めるお店のことを「消費税の課税事業者」といいます。

これは、基準期間における課税売上高が1000万円以上の事業者が対象になります。

平成23年6月以降に消費税の一部が改正され、少し対象が広がりましたので詳しくは国税庁のホームページに載っています。

それ以外の事業者は、特に希望しない限りは免税事業者と言われ消費税を納める義務がありません。

売上の中に、消費税を含めて料金を受け取っても消費税を国に収める必要がないのです。

ですので、年間1000万円前後の売り上げの方が一番微妙ですよね。

売上が999万円と1000万円では消費税を収めるか納めないかが変わってきます。

単純計算で、売上1000円に8%消費税がかかれば80万円(商品を仕入れたりして消費税を負担していればそれが引かれます。)

商品の仕入れで消費税を40万円別の取引業者に支払っていれば差引40万円がその年に支払う消費税になります。

年間売り上げが999万円では消費税が0円なのに、売上が1000万円を超えれば消費税分を40万円支払う必要があります。

ものすごい違いですよね。

売上が1000万円をはるかに超えれば良いのですが、そうでなければかなりの負担増になります。

ちなみに、初年度から売り上げが1000円を超えても、実際に消費税がかかるのは翌々年度の事業期間からになります。

ただし、株式会社で資本金を1000万円以上にした場合は消費税が初年度からかかるので注意をしてください。

株式会社を設立するときは気を付けてくださいね。^^

今日はこの辺で失礼します。

応援ヨロシクお願いします。^^
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