2014年01月22日
株式会社 株主の権利
みなさん。こんにちは。
今日は、「株式会社A」について書いていきたいと思います。
昨日の続きになりますが、株式を持っているとどういうメリットがあるのでしょうか?
株式を持っている人を株主といいます。
会社法には、以下のように定められています。
(株主の権利)
第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
ここで、株主にとって大きな権限としては、
@会社の利益から配当を受け取る権利が発生すること
A会社の役員の選任や解任の議決権を持っている
ということです。
会社法を勉強すると、よく「所有と経営の分離」という言葉を聞きます。
これは、お金を出資した人が必ずしも経営のプロではないため、経営のプロに任せましょうということです。
ですので、外部から経営の上手な人と契約を結び、会社を運営してもらうということです。
あくまで、これは大きな会社で中小零細企業は、株主=経営者ということがほとんどです。
外部の役員を招き入れる場合も取引銀行からの出向で来てもらうパターンが多いのではないでしょうか。
株式を公開して、誰でも株を購入できる会社が上記の「所有と経営の分離」に当てはまるでしょう。
経営をする立場の人間は、役員の選任権を株主が握っているために、株主の意向を無視できないわけですね。
配当をたくさん出すのも株主からの支持を得るためという一面があるわけです。^^
今日はこの辺で。
応援ヨロシクお願いします。^^
にほんブログ村
「絶対節税の裏技77」おすすめです!
ご自身の節税と、経営者との話のタネに是非ご覧ください!
今日は、「株式会社A」について書いていきたいと思います。
昨日の続きになりますが、株式を持っているとどういうメリットがあるのでしょうか?
株式を持っている人を株主といいます。
会社法には、以下のように定められています。
(株主の権利)
第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
ここで、株主にとって大きな権限としては、
@会社の利益から配当を受け取る権利が発生すること
A会社の役員の選任や解任の議決権を持っている
ということです。
会社法を勉強すると、よく「所有と経営の分離」という言葉を聞きます。
これは、お金を出資した人が必ずしも経営のプロではないため、経営のプロに任せましょうということです。
ですので、外部から経営の上手な人と契約を結び、会社を運営してもらうということです。
あくまで、これは大きな会社で中小零細企業は、株主=経営者ということがほとんどです。
外部の役員を招き入れる場合も取引銀行からの出向で来てもらうパターンが多いのではないでしょうか。
株式を公開して、誰でも株を購入できる会社が上記の「所有と経営の分離」に当てはまるでしょう。
経営をする立場の人間は、役員の選任権を株主が握っているために、株主の意向を無視できないわけですね。
配当をたくさん出すのも株主からの支持を得るためという一面があるわけです。^^
今日はこの辺で。
応援ヨロシクお願いします。^^
にほんブログ村
「絶対節税の裏技77」おすすめです!
ご自身の節税と、経営者との話のタネに是非ご覧ください!
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image