2014年01月04日
所得税の確定申告で必要なもの
みなさんあけましておめでとうございます。
新年初めての更新です。
予告もなくお休みをいただき申し訳ありませんでした。
年末年始は予定外のイベントが重なり更新どころではありませんでした。
さて今日は新年一回目ということで、「所得税の確定申告で必要なもの」について書いていきます。
個人事業主は確定申告を必ず年に一回、2月16日から3月15日までの間にしないといけません。
もし、していないと無申告課税を課されてしまいます。
でも、税務署からは確定申告をしてくださいと直接催促はありません。
税務署から指摘があってからでは確実に申告期間が過ぎることになるので確定申告期間には気を付けましょうね。
では、実際に必要になるものですが、
所得税には、売上−経費=利益の利益部分に課税されることになります。
そこで、経費を証明するために、事業のために経費として使った領収書を取っておきましょう。
それを日付順にならべまとめておくと便利です。
さらに、一年分の通帳記帳のされた銀行通帳が必要です。
そして、青色申告を受けたい方(60万円の税額控除が受けられます)は毎日のお金の出し入れを複式簿記で記入しましょう。
複式簿記は専門的な知識が必要ですのでできない場合は、青色申告会、税理士、確定申告出張所などでお願いしましょう。
それから、生命保険や傷害保険、個人年金、地震保険などの所得控除証明書です。
これは、保険会社や社会保険事務所、市役所・区役所などからはがきがきます。
それをしっかりとっておきましょう。
保険料なども一定額に達するまでは、所得控除の対象になります。
まとめると、最低限必要になるものは、
@領収書の綴り
A銀行の預金通帳
B生命保険などの所得控除証明書
C複式簿記で記載している帳簿
となります。
Cは、税理士の先生に決算を頼む場合、青色申告会、確定申告出張所へ行く場合は不要になります。
遅れないようにしましょう。
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ご自身の節税と、経営者との話のタネに是非ご覧ください!
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個人事業主は確定申告を必ず年に一回、2月16日から3月15日までの間にしないといけません。
もし、していないと無申告課税を課されてしまいます。
でも、税務署からは確定申告をしてくださいと直接催促はありません。
税務署から指摘があってからでは確実に申告期間が過ぎることになるので確定申告期間には気を付けましょうね。
では、実際に必要になるものですが、
所得税には、売上−経費=利益の利益部分に課税されることになります。
そこで、経費を証明するために、事業のために経費として使った領収書を取っておきましょう。
それを日付順にならべまとめておくと便利です。
さらに、一年分の通帳記帳のされた銀行通帳が必要です。
そして、青色申告を受けたい方(60万円の税額控除が受けられます)は毎日のお金の出し入れを複式簿記で記入しましょう。
複式簿記は専門的な知識が必要ですのでできない場合は、青色申告会、税理士、確定申告出張所などでお願いしましょう。
それから、生命保険や傷害保険、個人年金、地震保険などの所得控除証明書です。
これは、保険会社や社会保険事務所、市役所・区役所などからはがきがきます。
それをしっかりとっておきましょう。
保険料なども一定額に達するまでは、所得控除の対象になります。
まとめると、最低限必要になるものは、
@領収書の綴り
A銀行の預金通帳
B生命保険などの所得控除証明書
C複式簿記で記載している帳簿
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