10−5 退職した人(年末調整未了)の源泉徴収票への記載方法
問 給与所得者が退職した場合(年末調整を了した場合を除く。)に作成する源泉徴収票には、
定額減税額等をどのように記載しますか。
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[A]
令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適
用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこと
となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要は
ありません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収
した税額の合計額を記載することになります
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引用:国税庁