2008年03月19日
落とし物の保管期間は?
こんにちは。。
落とし物の保管期間は?
本日は南の方から雨模様になっています。
折角春めいてきたと思いきや墓参りに水を差しますね。
私のところへは明日、お邪魔すると先ほど連絡がありました。
皆様からの訪問は歓迎しますが雨の訪問は嫌ですね。
ところで皆さんは大事な落とし物や忘れ物をしたことがありますか。
その時は戻ってきましたか。
その落とし物や忘れ物の保管期間が変わったのをご存知でしょうか。
以前、警察での保管期間は、明治32年に制定された遺失物法により6ヵ月と定められていました。
その法律が昨年12月10日から原則3ヵ月の保管で良いことになりました。
この3ヵ月に決まったのはどういう事からなのでしょうか。
と私なりに考えました。
一昨年、昨年と続いた偽装問題や賞味期限の改ざんなどがヒントになっていたのです。
食べ物などの遺失物は、大きな冷蔵庫が必要です。
6ヵ月も保管していたのでは物が腐っちゃいますし、
日付改ざんなので訳の分からないものをいつまでも保管、
期間が過ぎ落とし主が現れなかった場合は処分しなければいけません。
それよりも保管期間を3ヵ月にすれば落とし主が現れないときに、
拾った人、警察職員とで分けて食べても腹痛を起さないようにと3ヵ月にしたのです。
これで物を粗末にしないという事を学びました。
いかにもありそうな名前
トルコの商人に ヒロッテ・ネコババさん
チベットのポリス代行に ミツケータラ・アシデフメさん