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2017年02月15日

ユニクロはなぜブラックと批判されるのか ブラック企業_まさに地獄! 潜入調査で見たユニクロ下請け工場の実態

ユニクロはなぜブラックと批判されるのか ブラック企業_まさに地獄! 潜入調査で見たユニクロ下請け工場の実態




1.ユニクロ中国工場への潜入調査

香港を拠点とするNGO・SACOM(Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour)は、東京に本拠を置く国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ(HRN)、中国の労働問題に取り組むLabour Action China(中国労働透視)との共同調査プロジェクトの一環として、2014年7月から11月にかけて、日本のブランド「ユニクロ」の下請け・素材工場への潜入調査を含む、事実調査を行った。

調査対象となったのは、ユニクロの下請企業のDongguang Luenthai Garment Co. Ltd(以下Luenthai)の工場と素材提供先であるPacific Textiles Holding Ltd(以下Pacific)の工場であり、いずれの工場でも、労働法規への明らかな違反や労働者に対する極めて過酷な労働環境の実態が明らかとなった。

SACOMは調査報告書を今年1月に世界に向けて公表、日本でも大きな話題となった。


2.調査の結果明らかになった過酷な労働環境

SACOM調査で明らかになった問題点は以下のとおりである。


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1)長時間労働と低い基本給

Pacific および Luenthai は基本給をそれぞれ月額1550人民元及び1310人民元としているが、これは最低賃金であり、平均的賃金レベルよりはるかに少なく、時間外労働によって生活賃金を稼ぐことが常態化している。
そして、両工場の時間外労働数は驚くほど長い。
時間外労働時間数は、 Pacificで月平均134時間、Luenthaiで月平均112時間の時間外労働と推計されている。
中国労働法では36時間を超える時間外労働は認められておらず、明らかな法律違反である。


2)リスクが高く安全でない労働環境

排水が作業現場全体にあふれている(SACOM提供)
いずれの工場の労働環境も、大変劣悪・危険であり、労働者の健康と安全に深刻なリスクをもたらしている。

例えば、Pacific工場では排水が作業現場の床全体にあふれている。
床が滑りやすいことにより、転倒し、身体不随になるような労働災害を引き起こす可能性があるし、機械の漏電のリスクも高い。
2014年7月には機械からの漏電で労働者が死亡しているとの報告もあったという。

さらに、深刻なのは、工場内の異常な高温である。
工場の夏季の室内気温は約38℃にまで達しているが、エアコンはない。
そのため、男性の多くは上半身裸で作業をし、女性も汗だくだという。
聞き取り調査に答えた労働者は「あまりの暑さに夏には失神するものもいる」、状況は「まるで地獄だ」と話した。
染料部門では、染料タンクは運転時に非常に高温になるため、室温は38-42℃にまで達し、作業員は100-135℃となる染料タンクのそばに立って、タンクから重い生地を取り出さなければならないが、囲いやゲートはなく、労働災害による怪我のリスクが増加している。

さらに、染物部門では異臭を伴う有害な化学物質が使用され、労働者は強い臭気のなかで作業を余儀なくされている。
化学薬品は無造作に工場内に置かれ、換気の設備はなく、健康被害を防ぐための措置も講じられていない。
工場側は労働者にマスク、グローブ、専用スーツなどの防護キットを必要に応じて提供すると言うが、染色作業場の室温は40度という高温に達するため、これを使用することは事実上不可能である。
化学物質への曝露による労働者への健康影響が深刻に懸念される。


3)厳しい管理方法と処罰システム

Pacificでは、労働者を処罰するため、58種類の規則が制定されており、そのうち41の規則は罰金制度を含んでいるという。
罰金制度は労働者と商品の質をコントロールする方法として頻繁に使われる。
たとえば、編物のフロアでは、製品の品質を管理維持するために、数々の罰金が用いられており、商品に品質上の欠陥が見つかったり、編み機によごれがあったりした場合は、その労働者に一日の生産ノルマを達成した際に出される割増金から罰金が差し引かれるという。
Luenthaiでも、罰金制度は罰として利用されている。
しかし、中国の労働契約法上、このような処罰は認められていない。


4)労働者の意見が反映されない

2つの調査対象となった工場には、労働者が、労働条件におけるさまざまな問題に関して要請したり、苦情を申し立てることができるような機関やメカニズムが何ら準備されていない。
Pacificでは、組合の委員長は管理部門の人間が兼任しており、Luenthaiにおいては、工場レベルにおいて労働組合は存在しない。
しかし、いずれも労働者が声をあげる場となり得てはいない。


3.改善の勧告

以上の調査結果を踏まえ、SACOMおよびHRNは、製造業者および(株)ファーストリテイリングに対し、以下のことを求めた。

製造業者2社に対する勧告:
・中国労働法に基づき、最低でも週に1日以上の休日を労働者に与え、月の時間外労働時間数を36時間以内におさめること
・労働者の健康及び安全に関して、適切な訓練、保護、及び健康診断を提供すること
・中国労働法の規定に従い残業代を支払うこと
・労働者の尊厳を守るため、経営方式を変革すること

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・労働者が定期的に休憩を取ることができるようにすること
・製造工程で用いられる有害な化学物質から労働者の健康を守るため、必要なすべての対策を講じ、その対策と実施状況を公表すること

(株)ファーストリテイリングに対する勧告:
・製造業者に対して適切な援助をし、労働環境の改善を促すこと
・同社の企業社会責任ポリシーを遵守すること
・製造業者が直接・民主的な労働代表を選任することができるようサポートすること
・製品の製造業者に関する情報を開示することで透明性を維持すること





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