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事業所税〜3.資産割と従業者割・税率

事業所税は2つの税金から成り立っています。

一つが資産割。もう一つが従業者割。

資産割は、事務所等の延床面積に課されます。
従業者割は、従業者の給与総額に課されます。

「〜割てなんだ?」と思われた方がいらっしゃると思います。

事業所税に限らず、例えば、
地方税では、均等割・法人税割・利子割
事業税では、所得割・付加価値割・資本割
などです。

この「〜割」は「割り当てられた部分」というような意味だと思います。
事業所税の構成要素は、延床面積に対して課税する部分給与総額に対して課税す部分
それぞれ割り当てられていて、前者を「資産」、後者を「従業者」といいます。


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資産割と従業者割はそれぞれ税率が異なります。

〈税率〉
資産割  ・・・1uあたり600円
従業者割・・・従業者の給与総額の0.25%


前回、免税点のお話をしましたので、それに関連したクイズです。

資産割は延床面積が1,000u以下の事務所等に対しては課税されませんでしたね。
ということは、事務所等の延床面積が1,200uの場合の事業所税額は
次の@とAのどっちが正しいでしょうか?

@(1,200u−1,000u)×600円/u=12万円
A1,200u×600円/u=72万円


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正解はAの72万円です。

免税点制度は、小規模事業者の事務負担を軽減するために設けられた制度で、
延床面積が1,000u以下の事務所等を設けて事業を行っている事業者は小規模
事業者ですよ、という制度です。

つまり、免税点の1,000uは小規模事業者を判定するためだけの基準であって、
事業税の資産割額の算定するための数値ではないのですね。
ですので資産割の計算上延床面積から1,000uを控除(マイナス)しません。

従業者割の免税店と従業者割額の算定も同様の考え方になります。












   
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