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事業所税〜2.免税点

まずは、前回の(本当に)簡単な復習です。

事業所税は大都市に事務所等を有している法人、個人事業者に対して課されます。
ということで、前回は大都市と事業所税の課税根拠についてお話ししました。


今回は、事業所税の免税点についてお話します。
免税店ではなく、免税でです。

免税点とは、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から
設けられている特例措置です。

事業所税では、家屋の延床面積が1,000u以下、従業者数が100人以下
小規模な事業者だから事業所税は課さないことになってます。

逆に言うと、事業を行っている法人又は個人で、市内全ての事業所等
 ・家屋の延床面積が1,000uを超える事業者に
 ・従業者数が100人を超える事業者に
事業所税が課税されます。


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この1,000u以下100人以下免税点といいます。

ということは、事業所等を設けて事業を行っている法人または個人事業者の全てに
事業所税が課されるわけではないんですね。

では、1,000u以下・100人以下はどの時点の数値かというと
 ・法人     ・・・事業年度末日現在
 ・個人事業者・・・12月31日現在
となります。

(例)
 3月決算の会社の従業者数が、2月末日が100人、3月末日101人の場合
 ・・・事業所税が課されます。

 3月決算の会社の従業者数が、2月末日が101人、3月末日100人の場合
 ・・・事業所税が課されません。


次回は、事業所税の「資産割 」と「従業者割」のお話しを予定しています。















 

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