2013年04月14日
内定式
内定式の費用はどのような会計処理をされていますか。
全ての費用を会議費、福利厚生費等の勘定で処理してはないでしょうか?
ちょっと待ってください。
内定式の費用の中に交際費となるものがあります。
それは、食事会や懇親会です。
食事会や懇親会費は交際費になります。
内定式のおおまかな流れと会計処理はつぎのとおりです。
@開催の辞
A社長の挨拶
B内定者オリエンテーション
C会社の紹介ビデオ鑑賞
D内定通知の交付
E閉会の辞
F食事会・懇親会等
まずFとF以外とに費用を区分します。
F以外は、会議費、福利厚生費等で処理します。
Fは、交際費となります。
内定者はまだ会社と労使関係がないため、社外の人となります。
従って、Fの食事会・懇親会の費用に対して5,000円基準を適用して社外少額飲食費に該当するかどうかを判断します。
食事会・懇親会費用が一人当たり5,000円以下ならば、社外少額飲食費として損金算入できます。
必要な証票は、式次第・出席者名簿・請求書・請求明細書などです。
(例)
・ホテルで内定式(食事会・懇親会を含む。)を行い、その費用総額は42万円(税抜金額)。
(内訳:会場費25万円、食事代15万円、サービス料2万円=合計42万円)
・式次第の内容・・・13時〜16時(開会の辞〜閉会の辞)、16時〜18時(食事会・懇親会)
・出席予定者 ・・・社内(10人)、内定者(31人)=合計41人
・出席者 ・・・社内(12人)、内定者(30人)=合計42人
・懇親会出席者 ・・・社内(10人)、内定者(30人)=合計40人
まず、食事・懇親会部分とそれ以外の部分に区分するために、懇親会にかかった費用を計算しましょう。
会場費 ・・・25万円×2時間÷5時間=10万円
食事代 ・・・15万円
サービス料 ・・・(10万円+15万円)×5%=1万2,500円
合計 ・・・26万2,500円
ということは、会議費等15万7,500円、交際費26万2,500円ですね。
次に交際費26万2,500円について5,000円基準の判定を行います。
人数は、出席予定者41名・出席者42名・懇親会出席者40名のどれを使用するかお分かりですね。
懇親会出席者40名です。
26万2,500円÷40名=6,562円>5,000円
ということは、今回の内定式の食事代・懇親会費は社外少額飲食費に該当せず、交際費課税です。
ホテルで内定式を行うと高くついてしまうので、しょうがないですね。
全ての費用を会議費、福利厚生費等の勘定で処理してはないでしょうか?
ちょっと待ってください。
内定式の費用の中に交際費となるものがあります。
それは、食事会や懇親会です。
食事会や懇親会費は交際費になります。
内定式のおおまかな流れと会計処理はつぎのとおりです。
@開催の辞
A社長の挨拶
B内定者オリエンテーション
C会社の紹介ビデオ鑑賞
D内定通知の交付
E閉会の辞
F食事会・懇親会等
まずFとF以外とに費用を区分します。
F以外は、会議費、福利厚生費等で処理します。
Fは、交際費となります。
内定者はまだ会社と労使関係がないため、社外の人となります。
従って、Fの食事会・懇親会の費用に対して5,000円基準を適用して社外少額飲食費に該当するかどうかを判断します。
食事会・懇親会費用が一人当たり5,000円以下ならば、社外少額飲食費として損金算入できます。
必要な証票は、式次第・出席者名簿・請求書・請求明細書などです。
実例問答式 交際費の税務―交際費と隣接経費の判定を中心として〈平成22年版〉 新品価格 |
(例)
・ホテルで内定式(食事会・懇親会を含む。)を行い、その費用総額は42万円(税抜金額)。
(内訳:会場費25万円、食事代15万円、サービス料2万円=合計42万円)
・式次第の内容・・・13時〜16時(開会の辞〜閉会の辞)、16時〜18時(食事会・懇親会)
・出席予定者 ・・・社内(10人)、内定者(31人)=合計41人
・出席者 ・・・社内(12人)、内定者(30人)=合計42人
・懇親会出席者 ・・・社内(10人)、内定者(30人)=合計40人
まず、食事・懇親会部分とそれ以外の部分に区分するために、懇親会にかかった費用を計算しましょう。
会場費 ・・・25万円×2時間÷5時間=10万円
食事代 ・・・15万円
サービス料 ・・・(10万円+15万円)×5%=1万2,500円
合計 ・・・26万2,500円
ということは、会議費等15万7,500円、交際費26万2,500円ですね。
次に交際費26万2,500円について5,000円基準の判定を行います。
人数は、出席予定者41名・出席者42名・懇親会出席者40名のどれを使用するかお分かりですね。
懇親会出席者40名です。
26万2,500円÷40名=6,562円>5,000円
ということは、今回の内定式の食事代・懇親会費は社外少額飲食費に該当せず、交際費課税です。
ホテルで内定式を行うと高くついてしまうので、しょうがないですね。
社外少額飲食費5,000円の判定において、消費税の課税事業者は税抜金額で判定を行い、免税事業者は税込金額で判定を行ってください。
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