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事業所税〜3.資産割と従業者割・税率

事業所税は2つの税金から成り立っています。

一つが資産割。もう一つが従業者割。

資産割は、事務所等の延床面積に課されます。
従業者割は、従業者の給与総額に課されます。

「〜割てなんだ?」と思われた方がいらっしゃると思います。

事業所税に限らず、例えば、
地方税では、均等割・法人税割・利子割
事業税では、所得割・付加価値割・資本割
などです。

この「〜割」は「割り当てられた部分」というような意味だと思います。
事業所税の構成要素は、延床面積に対して課税する部分給与総額に対して課税す部分
それぞれ割り当てられていて、前者を「資産」、後者を「従業者」といいます。


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資産割と従業者割はそれぞれ税率が異なります。

〈税率〉
資産割  ・・・1uあたり600円
従業者割・・・従業者の給与総額の0.25%


前回、免税点のお話をしましたので、それに関連したクイズです。

資産割は延床面積が1,000u以下の事務所等に対しては課税されませんでしたね。
ということは、事務所等の延床面積が1,200uの場合の事業所税額は
次の@とAのどっちが正しいでしょうか?

@(1,200u−1,000u)×600円/u=12万円
A1,200u×600円/u=72万円


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正解はAの72万円です。

免税点制度は、小規模事業者の事務負担を軽減するために設けられた制度で、
延床面積が1,000u以下の事務所等を設けて事業を行っている事業者は小規模
事業者ですよ、という制度です。

つまり、免税点の1,000uは小規模事業者を判定するためだけの基準であって、
事業税の資産割額の算定するための数値ではないのですね。
ですので資産割の計算上延床面積から1,000uを控除(マイナス)しません。

従業者割の免税店と従業者割額の算定も同様の考え方になります。












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召集と招集

召集と招集は普段使わない用語ですが、どのような違いがあるのでしょうか?

どちらも人を呼び集めたり、まねいたりすることを意味します。

召集と招集のちがいは、まず「ショウ」の漢字が違いますね。
手偏がついていない「召」と手偏がついている「招」。

同じような意味の言葉ですが、使用する場合は手偏がついている「招」が無難です。

「召」は上のものが下のものを呼び集めるときに使う言葉です。
現在では滅多に使用されません。

天皇が国会をショウシュウするときは、「召集」を用います。
一方、会議等に参加する人をショウシュウするときは「招集」を用います。

「召」を使う言葉・・・召喚・召致
「招」を使う言葉・・・招待・招致

ビジネスではくれぐれも「召集」を使用しないほうがいいと思います。















事業所税〜2.免税点

まずは、前回の(本当に)簡単な復習です。

事業所税は大都市に事務所等を有している法人、個人事業者に対して課されます。
ということで、前回は大都市と事業所税の課税根拠についてお話ししました。


今回は、事業所税の免税点についてお話します。
免税店ではなく、免税でです。

免税点とは、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から
設けられている特例措置です。

事業所税では、家屋の延床面積が1,000u以下、従業者数が100人以下
小規模な事業者だから事業所税は課さないことになってます。

逆に言うと、事業を行っている法人又は個人で、市内全ての事業所等
 ・家屋の延床面積が1,000uを超える事業者に
 ・従業者数が100人を超える事業者に
事業所税が課税されます。


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この1,000u以下100人以下免税点といいます。

ということは、事業所等を設けて事業を行っている法人または個人事業者の全てに
事業所税が課されるわけではないんですね。

では、1,000u以下・100人以下はどの時点の数値かというと
 ・法人     ・・・事業年度末日現在
 ・個人事業者・・・12月31日現在
となります。

(例)
 3月決算の会社の従業者数が、2月末日が100人、3月末日101人の場合
 ・・・事業所税が課されます。

 3月決算の会社の従業者数が、2月末日が101人、3月末日100人の場合
 ・・・事業所税が課されません。


次回は、事業所税の「資産割 」と「従業者割」のお話しを予定しています。















 

内定式

内定式の費用はどのような会計処理をされていますか。
全ての費用を会議費、福利厚生費等の勘定で処理してはないでしょうか?
ちょっと待ってください。
内定式の費用の中に交際費となるものがあります。
それは、食事会や懇親会です。
食事会や懇親会費は交際費になります。

内定式のおおまかな流れと会計処理はつぎのとおりです。
 @開催の辞
 A社長の挨拶
 B内定者オリエンテーション
 C会社の紹介ビデオ鑑賞 
 D内定通知の交付
 E閉会の辞
 F食事会・懇親会等

まずFとF以外とに費用を区分します。
F以外は、会議費、福利厚生費等で処理します。
Fは、交際費となります。

内定者はまだ会社と労使関係がないため、社外の人となります。
従って、Fの食事会・懇親会の費用に対して5,000円基準を適用して社外少額飲食費に該当するかどうかを判断します。

食事会・懇親会費用が一人当たり5,000円以下ならば、社外少額飲食費として損金算入できます。

必要な証票は、式次第・出席者名簿・請求書・請求明細書などです。


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(例)
・ホテルで内定式(食事会・懇親会を含む。)を行い、その費用総額は42万円(税抜金額)。
 (内訳:会場費25万円、食事代15万円、サービス料2万円=合計42万円)

・式次第の内容・・・13時〜16時(開会の辞〜閉会の辞)、16時〜18時(食事会・懇親会)

・出席予定者 ・・・社内(10人)、内定者(31人)=合計41人
・出席者      ・・・社内(12人)、内定者(30人)=合計42人
・懇親会出席者 ・・・社内(10人)、内定者(30人)=合計40人

まず、食事・懇親会部分とそれ以外の部分に区分するために、懇親会にかかった費用を計算しましょう。
 会場費   ・・・25万円×2時間÷5時間=10万円
 食事代   ・・・15万円
 サービス料 ・・・(10万円+15万円)×5%=1万2,500円
 合計     ・・・26万2,500円

ということは、会議費等15万7,500円、交際費26万2,500円ですね。

次に交際費26万2,500円について5,000円基準の判定を行います。

人数は、出席予定者41名・出席者42名・懇親会出席者40名のどれを使用するかお分かりですね。
懇親会出席者40名です。

26万2,500円÷40名=6,562円>5,000円
ということは、今回の内定式の食事代・懇親会費は社外少額飲食費に該当せず、交際費課税です。

ホテルで内定式を行うと高くついてしまうので、しょうがないですね。









事業所税〜1.課税団体〜

事業所税てしってますか?
事業税ではないですよ。

事業所税とは、大都市に認められた租税でショバ代みたいなものです。

ショバ代といいましたが、事業所税の課税根拠をカッチョよくいうと
 (1) 企業の大都市への集中を抑制する。
 (2) 企業の大都市への集積に起因する財政需要の負担を企業に求める。
 (3) 大都市における行政サービスと企業の受益関係に着目して課税する。

人が集まるとそれだけ物資が必要となり、その物資を輸送するために
道路の整備をする必要があり、トイレは汲み取り式では効率が悪いから
下水道をひいて、自然がなくなるから公園を造りなど一定以上の都市は、
これらの設備の整備にお金ががかかりますよね。
だから、事業を行っている人は、税金を多く納めてね、ということらしいです。


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では、皆さまお待ちかねの事業所税での大都市を紹介いたします。
全部で77団体です。(H25年4月1日現在)

@東京都および政令指定都市(21団体)
 東京都
 札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、
 静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、
 北九州市、福岡市、熊本市

A首都圏整備法の既成市街地を有する市(3団体)
 川口市、三鷹市、武蔵野市

B近畿圏整備法の既成都市区域を有する市(5団体)
 守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市

C人口30万人以上の市で政令で定める都市(48団体)
 (北海道、東北地方)
  旭川市、青森市、秋田市、郡山市、いわき市
 (関東地方)
  宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、
  松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市
 (中部地方)
  富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、
  豊田市、四日市市
 (近畿地方)
  大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市
 (中国、四国地方)
  倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市
 (九州、沖縄地方)
  久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

皆さんが住んでいるところは該当しましたか。
心の中で、「○○市は都市じゃないんですが(°Д°)ハァ?」と多くの方が突っ込んだと思います。

法人の経理担当者や個人事業主のかたは、上記の都市で事務所等を設けて事業を行っているかをチェックしてください。











寄付金?寄附金?

皆さん、キフキンてどう記載しますか。

 寄金ですか?
 寄金ですか?

どちらも意味は同じですが、経理や税務等のお仕事をされている方は寄附金と書く場合が多いと思います。

 寄金・・・一般的な用語
 寄金・・・オフィシャルな用語で法律等において使われる用語

では、「付」と「附」では何が違うのでしょうか。

 付・・・わたす、あたえる、さずける
 附・・・つく、つける

「コメントをフす」は、コメントをつけることなので「コメントを附す」と書くのはわかるのですが、
「キフキン」は「寄付金」のような気がします。


寄附金課税のポイントと重要事例Q&A

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国は次の5つについては、オフィシャルな文書において「附」を用いてくださいと言ってます。
 ・附属 ・寄附 ・附則 ・附帯 ・附置

だから、建物属設備ではなく、建物属設備(建物にくっついてる設備と記載するんですね。

でも、所得税法では「寄付金」で、法人税法では「寄附金」と記載されています。
(ノ-_-)ノ~┻┻


「法令における漢字使用等について」(内閣法制局総発第141号)

「言葉に関する問答集・総集編」(文化庁/国立印刷局)












   
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